片岡弘の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○片岡政府参考人 お答えいたします。
犯罪者の定義ということでありますが、法律上、犯罪者を定義しているものはなくて、法律上の定義というのはお答えすることができません。ただ、刑法では、有罪の言い渡しを受けた者についての刑の言い渡しの効力、それが、時間の経過とともに言い渡しの効力が失われるという規定が設けられております。となりますと、いわゆる前科があることで資格制限等さまざまな不利益を受ける場合があるわけですが、そういうことがなくなるという場合があります。
手短に申しますと、刑の執行猶予を受けた者が無事その執行猶予期間を経過したときは、その刑の言い渡しは効力を失う。また、禁錮以上の刑の執行を終えた者が、十年間、罰金以上の刑に処せられることなく経過した場合、罰金以下の刑の執行を終えた者が罰金以上の刑に処せられることなく五年間を経過したとき、いずれも刑の言い渡しが効力を失うという規定となってございます。