片岡弘の発言 (法務委員会)
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○片岡政府参考人 ただいま御指摘ありました、我が国、日本でも、上代、つまり、歴史上の記録が残っている時代から恩赦に相当することが行われていたということでございます。それから、諸外国を見ても、御指摘ありましたように、裁判の誤りを是正するということに用いられてきました。
ただ、これは、諸外国も我が国もそうだと思いますが、例えば再審制度であるとか上訴制度であるとか、その他の刑事司法の制度によりまして、誤判の是正というのは、そちらの制度が充実してきたということで、恩赦の主たる目的ではなくなってきてございます。
ということは、歴史上の恩赦の用いられ方とは現在若干変わってきている面もございますが、行政権によって国家の刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、または裁判の効力を変更もしくは消滅させるものであるということしか言えないということでございます。