藤原崇の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○藤原委員 ありがとうございました。
 かなり具体的に御答弁をいただいたと思っております。
 基本的には自由闊達に議論をするということは問題はないけれども、係属案件などは特に、一定の方向性について示す、そこまでやるということは司法権との関係で問題があるのではないかということでした。個別具体的に提言を見た場合に、確定案件、個別なのか一般論なのか、そういう総合的な判断をするということです。
 最近、私が非常によく感じることは、司法と立法との関係というのが、また一つ新しいステージに入ったのではないかなというふうに思っております。
 先般、最高裁の判決を見ましても、JRさんとの保護責任者の問題の判決、これも、国の大きな、家族のあり方に影響を与える問題でありますし、あるいは、さまざまな経済的活動についての判決、個別には申し上げませんが、非常に社会的な影響のある判決というのがいろいろと出てきております。
 そのこと自体は、私は悪いことではないと思っております。いろいろな問題があったときにしっかり司法の場で解決をするというのは、法治国家の建前として当然大事なことなんですが、それと同時に、その判決の影響の大きさを考えますと、もちろん、最終的には裁判所が判断することですが、立法であろうと広く一般であろうと、やはりその判決あるいは問題の考え方ということについて広く議論をしていくということは当然許容されることであると思いますし、時には批判的見地からも議論をしていくということは、司法権との関係では何の問題もないというふうに考えております。
 もう少し確認をしていきたいと思っております。
 例えば、委員会の質疑において、このような形で議論をしている中で、かつ、最高裁以外に答弁を求めているという状況においては、こういう裁判の考え方というのは間違っていると思うんですがと所管の大臣とかあるいは政府に答弁を求めるということ、これについては問題があるのかないのかということをお願いいたします。

発言情報

speech_id: 119005206X00820160401_029

発言者: 藤原崇

speaker_id: 19408

日付: 2016-04-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会