法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年四月一日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 城内 実君 理事 鈴木 馨祐君
理事 吉野 正芳君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
あかま二郎君 大塚 拓君
奥野 信亮君 門 博文君
上川 陽子君 今野 智博君
笹川 博義君 瀬戸 隆一君
田所 嘉徳君 辻 清人君
冨樫 博之君 中川 郁子君
長尾 敬君 長坂 康正君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮澤 博行君
宮路 拓馬君 若狭 勝君
階 猛君 柚木 道義君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
清水 忠史君 畑野 君枝君
木下 智彦君 上西小百合君
鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 岩城 光英君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
衆議院委員部長 阿部 優子君
会計検査院事務総局次長 桜田 桂君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
最高裁判所事務総局家庭局長 村田 斉志君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 前原 正臣君
政府参考人
(内閣府大臣官房独立公文書管理監) 佐藤 隆文君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 斉藤 実君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(公安調査庁次長) 杉山 治樹君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 長尾 敬君
宮川 典子君 中川 郁子君
若狭 勝君 長坂 康正君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 瀬戸 隆一君
長尾 敬君 上川 陽子君
長坂 康正君 若狭 勝君
同日
辞任 補欠選任
瀬戸 隆一君 宮川 典子君
—————————————
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第五七号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 城内 実君 理事 鈴木 馨祐君
理事 吉野 正芳君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
あかま二郎君 大塚 拓君
奥野 信亮君 門 博文君
上川 陽子君 今野 智博君
笹川 博義君 瀬戸 隆一君
田所 嘉徳君 辻 清人君
冨樫 博之君 中川 郁子君
長尾 敬君 長坂 康正君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮澤 博行君
宮路 拓馬君 若狭 勝君
階 猛君 柚木 道義君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
清水 忠史君 畑野 君枝君
木下 智彦君 上西小百合君
鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 岩城 光英君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
衆議院委員部長 阿部 優子君
会計検査院事務総局次長 桜田 桂君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
最高裁判所事務総局家庭局長 村田 斉志君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 前原 正臣君
政府参考人
(内閣府大臣官房独立公文書管理監) 佐藤 隆文君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 斉藤 実君
政府参考人
(法務省民事局長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(公安調査庁次長) 杉山 治樹君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
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委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
上川 陽子君 長尾 敬君
宮川 典子君 中川 郁子君
若狭 勝君 長坂 康正君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 瀬戸 隆一君
長尾 敬君 上川 陽子君
長坂 康正君 若狭 勝君
同日
辞任 補欠選任
瀬戸 隆一君 宮川 典子君
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本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第五七号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
葉
葉梨康弘#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
第百八十九回国会、内閣提出、総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は、去る三月三十日に終局いたしております。
この際、本案に対し、城内実君外一名から、自由民主党及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。城内実君。
—————————————
総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →第百八十九回国会、内閣提出、総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は、去る三月三十日に終局いたしております。
この際、本案に対し、城内実君外一名から、自由民主党及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。城内実君。
—————————————
総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
城
城内実#2
○城内委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。
本修正案は、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限が延長されたことに伴い、必要な技術的な修正を加えるものであります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本修正案は、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限が延長されたことに伴い、必要な技術的な修正を加えるものであります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
葉
葉
葉梨康弘#4
○葉梨委員長 これより本案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
第百八十九回国会、内閣提出、総合法律支援法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、城内実君外一名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →第百八十九回国会、内閣提出、総合法律支援法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、城内実君外一名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
葉
葉梨康弘#5
○葉梨委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
葉
葉
葉梨康弘#7
○葉梨委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、城内実君外四名から、自由民主党、民進党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及びおおさか維新の会の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。逢坂誠二君。
この発言だけを見る →提出者から趣旨の説明を聴取いたします。逢坂誠二君。
逢
逢坂誠二#8
○逢坂委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。
総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び日本司法支援センターは、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 司法アクセス障害を有する高齢者・障害者に対する法的支援の重要性及び必要性に鑑み、特定援助対象者に対する資力を問わない法律相談援助の実施に当たっては、その趣旨を没却することがないよう、その対象者の該当性を判断するとともに、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、利用者がちゅうちょすることのないようにすること。
二 特定援助対象者の司法アクセス障害が真に改善されるよう、特定援助対象者への代理援助等の対象となった「自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続」の範囲については、柔軟に解釈するとともに、代理援助等の対象とする手続を、行政機関への申請行為にも拡大することを引き続き検討すること。
三 福祉機関等や弁護士等による総合的な高齢者・障害者への生活支援の実施の必要性に鑑み、福祉機関等と弁護士等との連携活動の促進のため、地方公共団体への協力要請等、必要な措置を講ずること。
四 国民の生命、身体、性的自由等の重大な法益を守り、安心・安全な生活を提供するという国の責務に鑑み、特定侵害行為の被害者に対する資力を問わない法律相談の実施に当たっては、その趣旨を没却することがないよう、その対象者の該当性を判断するとともに、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、利用者がちゅうちょすることのないようにすること。
五 国として、真に援助が必要な犯罪被害者に対し適切な援助を行うことにより、その生命、身体が危険にさらされないよう、捜査機関との調整、民間支援機関・行政機関との交渉等の場面における弁護士費用の援助及び未成年者である犯罪被害者への費用償還を要しない援助の必要性について引き続き検討すること。
六 本法に基づく政令によるいわゆる激甚災害の指定に際しては、その趣旨を没却することがないように留意するとともに、政令で定める期間を超えて被災者の法的ニーズに応える必要がある場合には、法律相談援助以外の法的援助を含めた立法措置を講ずるよう努めること。
七 日本司法支援センターが国民の多様な法的ニーズに迅速かつ適正に対応することができるよう、十全な財政措置を含む必要な措置を講ずるよう努めること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び日本司法支援センターは、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 司法アクセス障害を有する高齢者・障害者に対する法的支援の重要性及び必要性に鑑み、特定援助対象者に対する資力を問わない法律相談援助の実施に当たっては、その趣旨を没却することがないよう、その対象者の該当性を判断するとともに、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、利用者がちゅうちょすることのないようにすること。
二 特定援助対象者の司法アクセス障害が真に改善されるよう、特定援助対象者への代理援助等の対象となった「自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続」の範囲については、柔軟に解釈するとともに、代理援助等の対象とする手続を、行政機関への申請行為にも拡大することを引き続き検討すること。
三 福祉機関等や弁護士等による総合的な高齢者・障害者への生活支援の実施の必要性に鑑み、福祉機関等と弁護士等との連携活動の促進のため、地方公共団体への協力要請等、必要な措置を講ずること。
四 国民の生命、身体、性的自由等の重大な法益を守り、安心・安全な生活を提供するという国の責務に鑑み、特定侵害行為の被害者に対する資力を問わない法律相談の実施に当たっては、その趣旨を没却することがないよう、その対象者の該当性を判断するとともに、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、利用者がちゅうちょすることのないようにすること。
五 国として、真に援助が必要な犯罪被害者に対し適切な援助を行うことにより、その生命、身体が危険にさらされないよう、捜査機関との調整、民間支援機関・行政機関との交渉等の場面における弁護士費用の援助及び未成年者である犯罪被害者への費用償還を要しない援助の必要性について引き続き検討すること。
六 本法に基づく政令によるいわゆる激甚災害の指定に際しては、その趣旨を没却することがないように留意するとともに、政令で定める期間を超えて被災者の法的ニーズに応える必要がある場合には、法律相談援助以外の法的援助を含めた立法措置を講ずるよう努めること。
七 日本司法支援センターが国民の多様な法的ニーズに迅速かつ適正に対応することができるよう、十全な財政措置を含む必要な措置を講ずるよう努めること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
葉
葉
葉梨康弘#10
○葉梨委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。
この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。岩城法務大臣。
この発言だけを見る →この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。岩城法務大臣。
岩
岩城光英#11
○岩城国務大臣 ただいま可決されました総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、日本司法支援センターに係る附帯決議につきましては、日本司法支援センターにその趣旨を伝えたいと存じます。
—————————————
この発言だけを見る →また、日本司法支援センターに係る附帯決議につきましては、日本司法支援センターにその趣旨を伝えたいと存じます。
—————————————
葉
葉梨康弘#12
○葉梨委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
葉梨康弘#14
○葉梨委員長 次に、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官前原正臣君、内閣府大臣官房独立公文書管理監佐藤隆文君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁長官官房審議官斉藤実君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君及び公安調査庁次長杉山治樹君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局次長桜田桂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官前原正臣君、内閣府大臣官房独立公文書管理監佐藤隆文君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁長官官房審議官斉藤実君、法務省民事局長小川秀樹君、法務省刑事局長林眞琴君及び公安調査庁次長杉山治樹君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局次長桜田桂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
葉梨康弘#16
○葉梨委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君、刑事局長平木正洋君及び家庭局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君、刑事局長平木正洋君及び家庭局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
吉
吉野正芳#19
○吉野委員 おはようございます。自民党の吉野正芳です。
岩城法務大臣におかれましては、我々福島県の選出の地元の大臣であります。これからの法務行政、一生懸命頑張るようにエールを送りたいと思います。
きょうの質問は再犯防止です。
実は、私が国会議員になりたてのころ、法務委員会に所属をさせていただきました。更生保護施設等々を見てまいりました。そのときに、吉村昭さんの書かれた「仮釈放」という本を読めということで読ませていただきました。刑務所を出所された方々が社会に溶け込むまでいかに大変な御苦労をしているか。本当に、若い先生方、この本をまだ読んでいなかったら、ぜひ読んでいただきたい、このように思います。まず、真人間になるということなんですね。そのためにはどうすればいいかということが書かれている本であります。
再犯率が、統計をとると、刑務所を出てからまた刑務所に戻ってくる方が一八・一%もいる。この原因は何なのか。この原因で一番は、やはり社会が受け入れてくれない。生活するためには仕事につかなきゃならないわけでありますので、就職がなかなかできないという、ここに第一の原因があろうかと思います。
そういう意味で、我が党は、刑務所出所者等就労支援強化特命委員会とか、更生保護を考える議員の会という会をつくって、この再就職に一生懸命取り組んでいるんですけれども、協力雇用主という制度がございます。これの実態についてお知らせを願いたいと思います。
この発言だけを見る →岩城法務大臣におかれましては、我々福島県の選出の地元の大臣であります。これからの法務行政、一生懸命頑張るようにエールを送りたいと思います。
きょうの質問は再犯防止です。
実は、私が国会議員になりたてのころ、法務委員会に所属をさせていただきました。更生保護施設等々を見てまいりました。そのときに、吉村昭さんの書かれた「仮釈放」という本を読めということで読ませていただきました。刑務所を出所された方々が社会に溶け込むまでいかに大変な御苦労をしているか。本当に、若い先生方、この本をまだ読んでいなかったら、ぜひ読んでいただきたい、このように思います。まず、真人間になるということなんですね。そのためにはどうすればいいかということが書かれている本であります。
再犯率が、統計をとると、刑務所を出てからまた刑務所に戻ってくる方が一八・一%もいる。この原因は何なのか。この原因で一番は、やはり社会が受け入れてくれない。生活するためには仕事につかなきゃならないわけでありますので、就職がなかなかできないという、ここに第一の原因があろうかと思います。
そういう意味で、我が党は、刑務所出所者等就労支援強化特命委員会とか、更生保護を考える議員の会という会をつくって、この再就職に一生懸命取り組んでいるんですけれども、協力雇用主という制度がございます。これの実態についてお知らせを願いたいと思います。
田
田所嘉徳#20
○田所大臣政務官 御指摘のとおり、刑務所出所者等の再犯防止において、仕事と居場所の確保は極めて重要であるというふうに認識をしております。
刑務所出所者等の就労を確保するためには、その事情を理解した上で雇用してくださる協力雇用主の存在が不可欠であります。協力雇用主に登録いただいている事業主の数は、平成二十七年四月一日現在、一万四千四百八十八事業主に上っておりますが、実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主の数は、同日現在で五百五十一事業主にとどまっており、実際に雇用してくださる事業主の数を引き上げることが重要な課題であるというふうに思っております。
そこで、法務省は、平成二十七年度から、刑務所出所者等を雇用し指導に当たる協力雇用主に対して年間最大七十二万円を支給する刑務所出所者等就労奨励金支給制度を導入し、協力事業主に対して支援の充実を図るなどしたところ、その後、刑務所出所者等を雇用している協力雇用主の数は増加しており、平成二十八年一月一日現在で八百二十三事業主になっております。
政府目標といたしましても、平成三十二年までに、刑務所出所者等を実際に雇用している協力雇用主の数を約千五百事業主にすることとしております。協力雇用主となっていただく方の御理解をさらに深めていただいて、そして支援も一層充実し、雇用の拡大に努めてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →刑務所出所者等の就労を確保するためには、その事情を理解した上で雇用してくださる協力雇用主の存在が不可欠であります。協力雇用主に登録いただいている事業主の数は、平成二十七年四月一日現在、一万四千四百八十八事業主に上っておりますが、実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主の数は、同日現在で五百五十一事業主にとどまっており、実際に雇用してくださる事業主の数を引き上げることが重要な課題であるというふうに思っております。
そこで、法務省は、平成二十七年度から、刑務所出所者等を雇用し指導に当たる協力雇用主に対して年間最大七十二万円を支給する刑務所出所者等就労奨励金支給制度を導入し、協力事業主に対して支援の充実を図るなどしたところ、その後、刑務所出所者等を雇用している協力雇用主の数は増加しており、平成二十八年一月一日現在で八百二十三事業主になっております。
政府目標といたしましても、平成三十二年までに、刑務所出所者等を実際に雇用している協力雇用主の数を約千五百事業主にすることとしております。協力雇用主となっていただく方の御理解をさらに深めていただいて、そして支援も一層充実し、雇用の拡大に努めてまいりたいというふうに思っております。
吉
吉野正芳#21
○吉野委員 ありがとうございます。
登録している方、雇っていいよという方が一万四千社もあるわけでありますから、実際に雇用が進むように、これからも全力を尽くしていただきたいと思います。
二番目の理由なんですけれども、これは、心が弱いから、意志が弱いから、我慢する心が弱いからかなというふうに私は想像をするわけなんです。では、強い心を持つためにはどうしたらいいのかという観点から考えた場合、こういう実験例があります。今からちょうど三十年前です。昭和六十一年に静岡大学で実験をしました。ネズミのお母さんが子供ネズミをどう育てていくかという実験です。
コンクリートの箱と金属の箱と木製の箱、ここで実験をしたんですけれども、何と、二十三日たった子供ネズミの生存率、木製だと八五%です。金属だと四一%。何と、コンクリート、たった七%です。九三%もの子供のネズミが死んでしまった。
そして、母ネズミの子育ての状況を見ると、木材の箱で育てた母ネズミは、子供を育てようとする優しい母親心が見られたというのが実験結果でわかっています。金属とコンクリートの子育て状況は、子供を育てようとしない、特に弱い子供ネズミについては食い殺してしまう、そういう凶暴性も見られたという実験結果が、三十年前ですけれども出ております。
実は、ビルは鉄筋コンクリートの建物しかつくれないというふうに今まで日本の国はなっていたんですが、きょうからです、四月一日から、CLTという木材、これは直交木材で、ビルが建つんです。五階建て以上のビルが何と木材で建つ時代にきょうからなったわけでありますので、強い心を持つためにも、刑務所施設等はやはりCLTで、木材の、そういう環境でやれば、必ずや強い心を持つ方が出て再犯率は低くなる、このように考えるわけですけれども、大臣の御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →登録している方、雇っていいよという方が一万四千社もあるわけでありますから、実際に雇用が進むように、これからも全力を尽くしていただきたいと思います。
二番目の理由なんですけれども、これは、心が弱いから、意志が弱いから、我慢する心が弱いからかなというふうに私は想像をするわけなんです。では、強い心を持つためにはどうしたらいいのかという観点から考えた場合、こういう実験例があります。今からちょうど三十年前です。昭和六十一年に静岡大学で実験をしました。ネズミのお母さんが子供ネズミをどう育てていくかという実験です。
コンクリートの箱と金属の箱と木製の箱、ここで実験をしたんですけれども、何と、二十三日たった子供ネズミの生存率、木製だと八五%です。金属だと四一%。何と、コンクリート、たった七%です。九三%もの子供のネズミが死んでしまった。
そして、母ネズミの子育ての状況を見ると、木材の箱で育てた母ネズミは、子供を育てようとする優しい母親心が見られたというのが実験結果でわかっています。金属とコンクリートの子育て状況は、子供を育てようとしない、特に弱い子供ネズミについては食い殺してしまう、そういう凶暴性も見られたという実験結果が、三十年前ですけれども出ております。
実は、ビルは鉄筋コンクリートの建物しかつくれないというふうに今まで日本の国はなっていたんですが、きょうからです、四月一日から、CLTという木材、これは直交木材で、ビルが建つんです。五階建て以上のビルが何と木材で建つ時代にきょうからなったわけでありますので、強い心を持つためにも、刑務所施設等はやはりCLTで、木材の、そういう環境でやれば、必ずや強い心を持つ方が出て再犯率は低くなる、このように考えるわけですけれども、大臣の御所見をいただきたいと思います。
岩
岩城光英#22
○岩城国務大臣 刑務所などの矯正施設は、再犯防止施策の実現のための土台として極めて重要なものでありますが、その半数が現行の耐震基準が制定された昭和五十六年以前に建築されたものであるなど、老朽化が著しく、その整備は急務であると考えております。
そこで、吉野委員から御指摘のありました木が与える人間に対する好影響につきましては、私も市長のときに学ばせていただきました。そして、木造校舎を建築するなどの取り組みをさせていただいた経緯がございまして、今そのことを思い出しておりました。
また、CLTについての御指摘もございましたが、たまたま先般、個人的にでありますけれども、福島県の湯川村、あそこのCLTを活用した集合住宅を視察してきたところでありました。
そこで、法務省施設の木材の利用についてでありますけれども、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき、法務省施設の木造化、内装の木質化を可能な限り促進することとし、矯正施設におきましても、エントランスホールなどの国民の目に触れる機会が多い部分や、被収容者のいる区域内の壁や床に木の表情やぬくもりが感じられる内装の木質化を取り入れるなどして、所要の整備に取り組んでいるところであります。
今後、法務省といたしましては、これはコスト面等を慎重に考えなければならない点もございますけれども、委員御承知のとおり、CLTのような新しい技術により木材の機能が極めて高いものとなっていることや、木材本来の人間、人に与える好影響などの点も参考にさせていただき、所信においても述べさせていただきました矯正施設の整備の推進の中において、十分に検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そこで、吉野委員から御指摘のありました木が与える人間に対する好影響につきましては、私も市長のときに学ばせていただきました。そして、木造校舎を建築するなどの取り組みをさせていただいた経緯がございまして、今そのことを思い出しておりました。
また、CLTについての御指摘もございましたが、たまたま先般、個人的にでありますけれども、福島県の湯川村、あそこのCLTを活用した集合住宅を視察してきたところでありました。
そこで、法務省施設の木材の利用についてでありますけれども、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき、法務省施設の木造化、内装の木質化を可能な限り促進することとし、矯正施設におきましても、エントランスホールなどの国民の目に触れる機会が多い部分や、被収容者のいる区域内の壁や床に木の表情やぬくもりが感じられる内装の木質化を取り入れるなどして、所要の整備に取り組んでいるところであります。
今後、法務省といたしましては、これはコスト面等を慎重に考えなければならない点もございますけれども、委員御承知のとおり、CLTのような新しい技術により木材の機能が極めて高いものとなっていることや、木材本来の人間、人に与える好影響などの点も参考にさせていただき、所信においても述べさせていただきました矯正施設の整備の推進の中において、十分に検討してまいりたいと考えております。
吉
葉
藤
藤原崇#25
○藤原委員 おはようございます。自由民主党の衆議院の藤原であります。
本日は一般質疑ということで、二十分間、お時間をいただきました。委員長、理事を初め委員の先生方に大変感謝をしたいと思っております。
きょう何を質問しようかなということを考えておったわけで、せっかく時間をいただいたので、本来は法務省さんに裁判に関することをお聞きしたかったんですけれども、ちょっとその前に、前の委員会の質疑のときにちょっと気になる答弁が最高裁からありましたので、その点について、きょうは二十分使ってお聞きをしたいと思っております。
この前、三月十六日の法務委員会での若狭委員に対する答弁でございますが、定員法の改正案でしたが、その中で若狭委員の方から、司法権の独立の関係で、このようなお尋ねをしておりました。
「一般的に、もちろん、判決を受けて、その判決についていろいろと議論するのは、政党の部会等においても許されるという理解でよろしいでしょうか。」と。
それに対して、平木刑事局長だと思いますけれども、お答えが難しいところではあるんですけれども、政党の部会等で国会議員の方々が個々の事件につきまして裁判官の判断の当否について検証するという形になりますと、先ほども申し上げたような職権行使の独立性という観点から問題が出てくると思っております、そのような答弁をしていると認識をしております。
検証という言葉が、なかなか、いろいろな観点からあると思うんですが、これは捉えようによっては、政党内で議論をすること、そのことがまかりならぬとまで言えるのかどうかはわからないんですが、読みようによってはそういうふうに読める可能性がある答弁だと思っております。
これについて、もう少し趣旨を明らかにしていただくようにお願いをしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は一般質疑ということで、二十分間、お時間をいただきました。委員長、理事を初め委員の先生方に大変感謝をしたいと思っております。
きょう何を質問しようかなということを考えておったわけで、せっかく時間をいただいたので、本来は法務省さんに裁判に関することをお聞きしたかったんですけれども、ちょっとその前に、前の委員会の質疑のときにちょっと気になる答弁が最高裁からありましたので、その点について、きょうは二十分使ってお聞きをしたいと思っております。
この前、三月十六日の法務委員会での若狭委員に対する答弁でございますが、定員法の改正案でしたが、その中で若狭委員の方から、司法権の独立の関係で、このようなお尋ねをしておりました。
「一般的に、もちろん、判決を受けて、その判決についていろいろと議論するのは、政党の部会等においても許されるという理解でよろしいでしょうか。」と。
それに対して、平木刑事局長だと思いますけれども、お答えが難しいところではあるんですけれども、政党の部会等で国会議員の方々が個々の事件につきまして裁判官の判断の当否について検証するという形になりますと、先ほども申し上げたような職権行使の独立性という観点から問題が出てくると思っております、そのような答弁をしていると認識をしております。
検証という言葉が、なかなか、いろいろな観点からあると思うんですが、これは捉えようによっては、政党内で議論をすること、そのことがまかりならぬとまで言えるのかどうかはわからないんですが、読みようによってはそういうふうに読める可能性がある答弁だと思っております。
これについて、もう少し趣旨を明らかにしていただくようにお願いをしたいと思います。
平
平木正洋#26
○平木最高裁判所長官代理者 御指摘の三月十六日、法務委員会においては、冤罪の検証という観点から質疑がされておりました。ただ、仮に、裁判内容を議論した結果を公表するといった意味で検証を行うとなりますと、特に冤罪かどうかが確定していないような状況では個々の裁判官の職権行使の独立に影響を与える可能性があるところでありますので、そういった意味で、委員御指摘の答弁をさせていただきました。
もちろん、政党の部会等で個別事件の裁判内容について議論、検討し、種々の政策立案に生かされることは何ら問題がないと考えておるところでございます。これまでも、部会等において個別の事件の判決を取り上げる場合には、こうした点について適切に御配慮いただいてきたものと承知しております。
前回の答弁につきましては、御説明の前提となった検証という内容について明確にすることなく御説明してしまったもので、御説明として適切さを欠き誤解を招いた点について、おわびいたします。
この発言だけを見る →もちろん、政党の部会等で個別事件の裁判内容について議論、検討し、種々の政策立案に生かされることは何ら問題がないと考えておるところでございます。これまでも、部会等において個別の事件の判決を取り上げる場合には、こうした点について適切に御配慮いただいてきたものと承知しております。
前回の答弁につきましては、御説明の前提となった検証という内容について明確にすることなく御説明してしまったもので、御説明として適切さを欠き誤解を招いた点について、おわびいたします。
藤
藤原崇#27
○藤原委員 丁寧に御答弁をいただきまして、ありがとうございました。
個別の事件について政策立案の中で議論をすることというのは、特に問題がないというような趣旨の御答弁だったと思っております。実際に、やはり政党の部会、さまざまな党派の方々がいて、それぞれ賛否のある判決というのはいろいろあると思うんですが、それぞれについて、それぞれの政党内で議論をするということは問題がないというふうに御答弁をいただいたと思います。
一般論としてなんですけれども、もし、そういうのを冤罪以外の場合で許されない場合があるとした場合、議論をすることが、どういう場合それが許されないというふうにお考えなのか、これは最高裁の方で具体的にお示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →個別の事件について政策立案の中で議論をすることというのは、特に問題がないというような趣旨の御答弁だったと思っております。実際に、やはり政党の部会、さまざまな党派の方々がいて、それぞれ賛否のある判決というのはいろいろあると思うんですが、それぞれについて、それぞれの政党内で議論をするということは問題がないというふうに御答弁をいただいたと思います。
一般論としてなんですけれども、もし、そういうのを冤罪以外の場合で許されない場合があるとした場合、議論をすることが、どういう場合それが許されないというふうにお考えなのか、これは最高裁の方で具体的にお示しをいただきたいと思います。
中
中村愼#28
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。裁判全体ということですので、私の方から答弁させていただきます。
政党の部会等で裁判の内容について議論、検討され、種々の政策立案に生かされるということは、当然のことでありますけれども、裁判官の職権行使の独立との関係で問題が生ずる余地はないというふうに考えております。
ただ、議院内閣制を前提とした統治機構のもとで、国政政党というのはとりわけ重い地位にあるということを鑑みますと、例えば係属中の個別事件について、党やその部会が公の見解として一定の方向性が相当であるという意見を取りまとめること、例えば個別事件についてその判断を、請求を認容にすべきであるとか棄却をすべきである、こういうような一定の方向性というものの意見を取りまとめるということにつきましては、それが最高裁に対する申し入れの形であるか否かを問わず、個々の裁判官の職権行使の独立、すなわち裁判官の自由な判断形成に対して重大な影響を与える可能性が高いように思われます。それは確定した個別事件であっても同様であろうかと思います。
このように、政党が裁判官の判断の当否に関する議論をされることが裁判官の職権行使の独立との関係で問題となり得るかは、例えば、その対象の個別性、個別事件の裁判の当否を論じるものであるのか、一般的な訴訟類型の裁判の問題を論じられるのであるのかといった点や、行為の態様、自由な意見交換、提言なのか、いわゆる検証といったようにその当否を検討されるものなのかといった点を総合的に考慮しながら、裁判官の自由な判断形成に事実上重大な影響を及ぼすおそれがあるか否かによって決せられるのではないかというふうに考えております。
これは、あくまで影響を及ぼすおそれということでございまして、おそれがある場合というのを明確に線引きすることは困難であるように思います。
これまで、裁判官の職権行使の独立についての重要性というのは御理解いただいておりまして、部会等におきまして個別の事件の判決を取り上げる場合には、このようなおそれが生じないよう適切に御配慮いただいているというふうに承知しておりまして、今後も同様の運用をしていただけるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →政党の部会等で裁判の内容について議論、検討され、種々の政策立案に生かされるということは、当然のことでありますけれども、裁判官の職権行使の独立との関係で問題が生ずる余地はないというふうに考えております。
ただ、議院内閣制を前提とした統治機構のもとで、国政政党というのはとりわけ重い地位にあるということを鑑みますと、例えば係属中の個別事件について、党やその部会が公の見解として一定の方向性が相当であるという意見を取りまとめること、例えば個別事件についてその判断を、請求を認容にすべきであるとか棄却をすべきである、こういうような一定の方向性というものの意見を取りまとめるということにつきましては、それが最高裁に対する申し入れの形であるか否かを問わず、個々の裁判官の職権行使の独立、すなわち裁判官の自由な判断形成に対して重大な影響を与える可能性が高いように思われます。それは確定した個別事件であっても同様であろうかと思います。
このように、政党が裁判官の判断の当否に関する議論をされることが裁判官の職権行使の独立との関係で問題となり得るかは、例えば、その対象の個別性、個別事件の裁判の当否を論じるものであるのか、一般的な訴訟類型の裁判の問題を論じられるのであるのかといった点や、行為の態様、自由な意見交換、提言なのか、いわゆる検証といったようにその当否を検討されるものなのかといった点を総合的に考慮しながら、裁判官の自由な判断形成に事実上重大な影響を及ぼすおそれがあるか否かによって決せられるのではないかというふうに考えております。
これは、あくまで影響を及ぼすおそれということでございまして、おそれがある場合というのを明確に線引きすることは困難であるように思います。
これまで、裁判官の職権行使の独立についての重要性というのは御理解いただいておりまして、部会等におきまして個別の事件の判決を取り上げる場合には、このようなおそれが生じないよう適切に御配慮いただいているというふうに承知しておりまして、今後も同様の運用をしていただけるものというふうに考えております。
藤
藤原崇#29
○藤原委員 ありがとうございました。
かなり具体的に御答弁をいただいたと思っております。
基本的には自由闊達に議論をするということは問題はないけれども、係属案件などは特に、一定の方向性について示す、そこまでやるということは司法権との関係で問題があるのではないかということでした。個別具体的に提言を見た場合に、確定案件、個別なのか一般論なのか、そういう総合的な判断をするということです。
最近、私が非常によく感じることは、司法と立法との関係というのが、また一つ新しいステージに入ったのではないかなというふうに思っております。
先般、最高裁の判決を見ましても、JRさんとの保護責任者の問題の判決、これも、国の大きな、家族のあり方に影響を与える問題でありますし、あるいは、さまざまな経済的活動についての判決、個別には申し上げませんが、非常に社会的な影響のある判決というのがいろいろと出てきております。
そのこと自体は、私は悪いことではないと思っております。いろいろな問題があったときにしっかり司法の場で解決をするというのは、法治国家の建前として当然大事なことなんですが、それと同時に、その判決の影響の大きさを考えますと、もちろん、最終的には裁判所が判断することですが、立法であろうと広く一般であろうと、やはりその判決あるいは問題の考え方ということについて広く議論をしていくということは当然許容されることであると思いますし、時には批判的見地からも議論をしていくということは、司法権との関係では何の問題もないというふうに考えております。
もう少し確認をしていきたいと思っております。
例えば、委員会の質疑において、このような形で議論をしている中で、かつ、最高裁以外に答弁を求めているという状況においては、こういう裁判の考え方というのは間違っていると思うんですがと所管の大臣とかあるいは政府に答弁を求めるということ、これについては問題があるのかないのかということをお願いいたします。
この発言だけを見る →かなり具体的に御答弁をいただいたと思っております。
基本的には自由闊達に議論をするということは問題はないけれども、係属案件などは特に、一定の方向性について示す、そこまでやるということは司法権との関係で問題があるのではないかということでした。個別具体的に提言を見た場合に、確定案件、個別なのか一般論なのか、そういう総合的な判断をするということです。
最近、私が非常によく感じることは、司法と立法との関係というのが、また一つ新しいステージに入ったのではないかなというふうに思っております。
先般、最高裁の判決を見ましても、JRさんとの保護責任者の問題の判決、これも、国の大きな、家族のあり方に影響を与える問題でありますし、あるいは、さまざまな経済的活動についての判決、個別には申し上げませんが、非常に社会的な影響のある判決というのがいろいろと出てきております。
そのこと自体は、私は悪いことではないと思っております。いろいろな問題があったときにしっかり司法の場で解決をするというのは、法治国家の建前として当然大事なことなんですが、それと同時に、その判決の影響の大きさを考えますと、もちろん、最終的には裁判所が判断することですが、立法であろうと広く一般であろうと、やはりその判決あるいは問題の考え方ということについて広く議論をしていくということは当然許容されることであると思いますし、時には批判的見地からも議論をしていくということは、司法権との関係では何の問題もないというふうに考えております。
もう少し確認をしていきたいと思っております。
例えば、委員会の質疑において、このような形で議論をしている中で、かつ、最高裁以外に答弁を求めているという状況においては、こういう裁判の考え方というのは間違っていると思うんですがと所管の大臣とかあるいは政府に答弁を求めるということ、これについては問題があるのかないのかということをお願いいたします。