堀江裕の発言 (法務委員会)
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○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
生活保護制度一般といたしましては、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することが前提で、収入があった場合には、原則として、その分保護費を減額し、保護の停止、廃止になる場合もありまして、義援金だからといって、一律全額収入認定しないという取り扱いとすることは困難なわけでございます。
東日本大震災のときにも、取り消しされたりとか停止されたりしたというような場合があって、個々には特にあれでございますけれども、東日本大震災のときに取り扱いを明確化いたしまして、義援金について、住居の補修、生活用品、家具、家電などの生活再建に充てられる場合には、その金額を収入認定しないというふうにしております。そこには、生活用品・家具、家電、生業、教育のためのお金、住んでいる家の補修、建築、配電・上下水道の整備、結婚費用、墓石、仏壇、法事の経費、通院、通所、通学のための保有を容認されました自動車の維持に要する費用ということが比較的かなり広範に記載してございまして、かつ、機械的な取り扱いをしないようにお願いしているところでございます。
まさに被災者の生活再建が第一なわけでございまして、できましたらば、福祉事務所の方によく相談いただければ、その辺、柔軟に対応していただけるものと思います。
東日本大震災のときに停止された案件、報道によれば二千件近くあるというようなことも承知してはおりますけれども、それは個々の事情がいろいろあるんだと思います。かなり多額の賠償金が入ってしまって、それが収入認定されるような場合もあるのかもしれません。
ただ、そういう場合でも、すぐに使用しなくても、自立更生計画というものの中に入れていただいて、こういうふうに使用する予定でございますというようなものを書いていただいて、それを福祉事務所とよく相談いただいた場合には、直ちに使用しない場合でも、持っておいていただいて、かつ、収入認定しないというような取り扱いもしてございますので、まずは、よく福祉事務所と、何か福祉事務所に相談すると、ではそれも認定しましょうねと見られてしまうのかもしれませんけれども、ここは被災者の話だということは、福祉事務所もいろいろな案件があって大変かとは思いますけれども、被災者の方を相手に丁寧にお話をお聞きいただけるものと思いますので、御相談いただけるようにお願いできたらというふうに考えてございます。