岩城光英の発言 (法務委員会)
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○岩城国務大臣 お答えいたします。
民法が女性について再婚禁止期間を設けている趣旨は、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあるものと理解をしております。
仮に再婚禁止期間そのものを廃止した場合には、嫡出推定が重複した場合に子の父をどのように定めるかが問題となりますが、例えばDNA鑑定によりまして法律上の父子関係を確定するという制度を採用いたしますと、法律上の父子関係が子の出生時に確定せず、子の福祉に反する事態が生じ得るものとなります。DNA鑑定の信用性が高まっている現在におきましても、鑑定をしない限り父子関係が確定しない事態が生じ得るのは問題でありまして、再婚禁止期間により嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことによって子の利益を図る必要性は大きいものと考えております。
昨年十二月の最高裁判決におきましても、再婚禁止期間を設けること自体については、子の利益を図る観点から合理性があるとの判断が示されております。もっとも、最高裁判決では、現行の再婚禁止期間のうち百日を超える部分は嫡出推定の重複を回避するために必要であるとは言えず、憲法第十四条第一項及び第二十四条第二項に違反するとの判断がなされましたため、今回提出した法案では、再婚禁止期間を六カ月から百日に短縮することとしております。