小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 お答えいたします。
今御指摘ありました改正後の民法第七百三十三条第二項に該当するか否かについては、日本医師会、それから公益社団法人日本産婦人科医会、公益社団法人日本産科婦人科学会などと協議いたしまして、民事局長通達によって定める一定の様式による医師の証明書に基づいて判断することを予定しております。
婚姻届につきましては、市区町村の戸籍窓口で受理することになるわけですが、戸籍窓口は、戸籍の届け出について、いわゆる形式的審査と申しますか、書面審査をするということになりますので、さまざまな様式での証明書、診断書が提出されましても、その記載内容について審査することが困難でございます。このように、届け出の受理の判断に混乱が生じ、時間がかかることになりますと、婚姻届け出をしようとしております国民の皆様に不利益が生ずることになりかねません。
また、証明書を作成する医師の側にとりましても、一定の様式を用いることで、混乱なく診察していただき、証明書を発行してもらえるという利点がございます。
したがいまして、戸籍窓口で混乱なく受理の判断ができるよう、先ほど申し上げましたように、一定の様式を定めることとしたものでございます。