小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 お答えいたします。
再婚禁止期間の規定に違反した婚姻の届け出が仮にされて、婚姻窓口においてこれを過って受理してしまったという場合には、その婚姻は、先ほど御指摘ありましたように、取り消すことができることとされております。
もっとも、婚姻を取り消したといたしましても、その効力自体は将来に向かってのみ及び、遡及しないとされておりますことから、出生した子につきましては、嫡出推定の重複が生じた場合にはこれを解消することはできず、子の父が当然には定まらないという事態になります。
このような場合が生ずることを想定して、民法は、父を定めることを目的とする訴え、これは民法七百七十三条に規定されておりますが、こういった制度を用意しておりまして、この手続で、裁判手続の中で子の父が定められることになります。