小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○小川政府参考人 まず、実情でございますが、法務省では、全国の市区町村を通じまして、無戸籍の方の存在に関する情報を集約するという取り組みを行っておりまして、無戸籍となった理由がわかる場合には、それについても報告を求めております。
その結果を見ますと、民法第七百七十二条により嫡出推定が及ぶ場合に、戸籍上、夫または前夫の子とされるのを避けることを理由として出生届を提出しない者が多いということでございます。
他方、今回の改正は、再婚禁止期間に関する最高裁判所の違憲判決を踏まえ、違憲状態を早期に解消することを目的とするものでございまして、この機会にあわせて嫡出推定制度を見直すことは考えておりません。したがいまして、今回の改正によっても、先ほど御指摘ございましたように、いわゆる無戸籍者の問題が根本的に解決することにはならないところでございます。
ただ、無戸籍者の方の問題につきましては、これまでも、法務省といたしまして、その解消に向けていろいろと取り組みをしてまいりました。まず、先ほど申し上げましたように、情報を集約していくということ、それから、個人の実情に応じて、丁寧な手続の案内、手続の案内と申しますのは、戸籍を有するようになるためにどういう手続をとったらいいのかということについて、それぞれの事情に応じて手続の案内をいたします。それから、関係府省を構成員といたします無戸籍者ゼロタスクフォースの設置などをいたしまして、連携を図り、認識の共有を図っております。
こういったことで、今後とも引き続き、無戸籍の方の実態についてきめ細やかに把握するように努めますとともに、全国各地の法務局において相談を受け付け、一日でも早く戸籍をつくるために、一人一人の実情に応じて懇切丁寧に手続案内を行うなど、無戸籍状態の解消に取り組んでまいりたいというふうに考えております。