井上宏の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)

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○井上政府参考人 お答えいたします。
 監理団体や実習実施者の内部における適正化のための体制の整備についてのお尋ねでございました。
 監理団体の体制につきまして、本法案におきましては、監理団体の許可基準として、主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであることということを求めております。
 主務省令の具体的な内容は、法案の成立後に確定していくことになりますが、例えば、実習実施者に対する監査の実施、技能実習生からの相談への対応などを定める予定でございまして、監理団体としての許可を受けるためには、そうした監査や相談対応を適正に行うに足りる体制が組まれていることが求められます。
 また、傘下の実習実施者と密接な関係を有しない役員、いわゆる外部役員でございますが、それを置く、あるいは外部監査の措置を講ずるということも求めることとしてございます。
 このほか、技能実習生の受け入れ準備や実習実施者への指導助言、技能実習生の保護など、監理団体としての基本的な業務を統括管理させるため、事業所ごとに、監理事業の責任者を明確に定めることを求めています。
 次に、実習実施者側の体制でございますが、これは、技能実習計画の認定手続の中で確認していくことになります。
 その認定基準の中では、技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していることという要件を定め、主務省令で具体的な内容を確定していくことになりますが、その中で、例えば、一定の経験を有する技能の指導者を置くこと、あるいは生活の指導を担当する者を置くこと、さらには事業所ごとに技能実習の実施に関する責任者が選任されていることなどを要件とすることを定めることとしてございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 井上宏

speaker_id: 11232

日付: 2016-04-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会厚生労働委員会連合審査会