大泉淳一の発言 (予算委員会)

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○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 個別の事案につきましては、具体の事実に即して判断されるべきものでございまして、総務省としましては、実質的な調査権を有しておりませんで、具体的な事実関係を承知する立場でございませんのでお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
 その上で一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきましては、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者につきましては、罰則として、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2016-02-10

院: 衆議院

会議名: 予算委員会