大泉淳一の発言 (予算委員会)

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○大泉政府参考人 お答えいたします。
 先ほども申しましたとおり、具体の事実関係を承知する立場ではございませんのでお答えは差し控えさせていただきたいということで、その上で一般論として申し上げさせていただきますと、政治資金規正法におきましては、故意または重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者について、罰則の対象となっているというところでございます。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2016-02-10

院: 衆議院

会議名: 予算委員会