大泉淳一の発言 (予算委員会)

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○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 これにつきましても、具体の事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたい。
 その上で一般論でございますけれども、政治資金規正法の規定におきましては、寄附の量的制限に違反して寄附をした者につきまして、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処する旨の規定が二十六条第一項第一号で規定されているところでございます。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2016-02-10

院: 衆議院

会議名: 予算委員会