國重徹の発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○國重委員 総理、ぜひよろしくお願いいたします。
さて、甘利前大臣の会見によりますと、秘書は、建設会社から受け取っていた五百万円のうち三百万円を政治資金収支報告書に記載をしておりません。この五百万円が政治団体に対して渡されたものであるとするならば、これは政治資金規正法違反の疑いのある、ゆゆしき行為でございます。
そもそも、なぜ政治資金に透明性が求められるのか。それは、政治資金が全て政治活動に充てられるからです。公共性の高いものだからこそ、一般的な贈与とは違って、課税も免除されております。このような政治資金に高い透明性が求められる、これは当然のことでございます。
今回の問題で甘利前大臣は、法的責任はさておいて、国会議員としての秘書の監督責任に鑑みて大臣を辞任されました。大臣の職を辞さねばならないほど、この責任は重いということです。
再発を防止するために、とりわけ政治家の会計責任者に対する監督責任を強化する、それによって秘書に任せっ切りの状態にしないようにしていく、これが重要でございます。
現行の政治資金規正法によりますと、政治団体の代表者の会計責任者に対する選任、監督責任は、選任及び監督、その両方で過失があった場合に限り生じる、罰せられる、罰金が科せられ公民権を失って失職する、そのように定められております。つまり、政治家の会計責任者に対する監督に過失があったとしても、選任に過失がなければ罰せられないということでございます。これが、結果として、政治家の言い逃れを許してしまうということになっております。
こういった政治家の言い逃れをなくして、政治と金の問題の再発を防ぐためには、選任及び監督ではなくて、選任または監督、つまり、選任と監督、そのどちらか一方でも過失が認められた場合、政治家は罰せられるようにする、このように政治家の会計責任者に対する監督責任を強化する必要があると考えます。
私ども公明党は、現行の政治資金規正法第二十五条第二項の「選任及び監督」を「選任又は監督」に改めた政治資金規正法改正案を平成二十一年十一月、国会に提出いたしました。この改正案は、半年後の平成二十二年五月に審議入りしましたが、衆議院解散によって、残念ながら廃案となりました。
選任または監督に改めれば、私ども政治家にとっては厳しいものになりますが、信なくば立たずでございます。政治と金の問題、再びこの問題が生じないようにするために、今申し上げた改正について、ぜひ御検討をいただければと思います。総理の見解をお伺いいたします。