安倍晋三の発言 (予算委員会)
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○安倍内閣総理大臣 地震によって自宅を失い、あるいは大きな被害があり、そして相次ぐ地震の中で大変不安な思いで避難所で生活をしておられる方々にとっては、毎日が精神的にも肉体的にもつらい日々であろうと思います。そういう皆さんにとっては、一日も早く安心して暮らせる住まいに移っていただかなければならない、それは、まさに江田委員が御指摘になったとおりだろうと思います。
そのため、高齢者の方や障害を持たれている方など特に配慮が必要な方々などに、ホテル、旅館等に一時的に宿泊していただくとともに、発災当初から、被災自治体と一体となって応急的な住まいの確保に全力を挙げてまいりました。
これまでに、九州内で約五千戸、さらに全国で約五千戸、計一万戸を超える公営住宅等の公的な住まいや、熊本県内で、借り上げ型の仮設住宅として活用可能な民間賃貸住宅を業界の協力も得て既に二千戸以上確保し、順次入居をしていただいているところであります。
現在、被災された方々のニーズとのマッチング、罹災証明事務を早めるため、全国の自治体からこうした事務のため五百八十八名の職員の応援をいただき、入居の迅速化に全力を挙げて取り組んでおります。
建設型の仮設住宅については、一日も早い入居に向け、益城町、西原村、南阿蘇村、熊本市など十三市町村において千百戸を超える建設を急ピッチで進めているなど、全ての被災自治体において取り組みの加速化に全力を挙げています。
政府としては、引き続き、被災されて自宅に帰ることが困難な方々の、住みなれた土地をできる限り離れたくないといった思いにもしっかりと寄り添いながら、被災家屋の認定や罹災証明書の交付も含めて、被災自治体による住まいの整備の取り組みを国を挙げて全面的に支援し、対応に万全を期していく考えであります。
そして、もう一問御質問いただきました。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により、最大三百万円の支援金を支給するものであります。
この著しい被害は、住宅の被害認定方法を定めた、国から全国自治体に発出した通知により、住宅への直接的な被害をもとに判定を行うことを原則としていますが、その通知の中で、地盤の液状化等が生じた場合の判定方法も定められており、委員御指摘のような、必ずしも外観には大きな被害が見られないものの、実質的には被害が甚大であるような場合においても、損傷と判定することが現行の制度の上で可能であります。また、敷地の被害により住宅を解体せざるを得ない場合においても、制度上全壊と同様の支援を受けることができるほか、仮設住宅についても提供可能となっています。
政府としては、被災自治体と一体となって、現行の被災者支援制度を被害の実態に応じ適切かつ柔軟に運用することによって、被災された方々の住宅再建の支援に万全を期していきたいと思っております。