高市早苗の発言 (予算委員会第二分科会)
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○高市国務大臣 税制抜本改革法におきましては、地方消費税を含む消費税率の引き上げと、引き上げ分の地方消費税収を社会保障財源とするということが規定されておって、その第七条第五号ロにおきまして、「税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずること」とされております。この規定に基づきまして、平成二十六年度税制改正に引き続き、偏在是正措置を講じることといたしました。
地方消費税の増は、この法人住民税の穴埋めの財源というわけではなく、社会保障の安定財源の確保及び地方財政の健全化のために地方消費税率の引き上げを行うものでございますけれども、交付団体においては増収分が地方交付税の減となって相殺される一方で、不交付団体では財源超過額の増となって、地方団体間の財政力格差が拡大することから、法人住民税法人税割の交付税原資化を行うこととしているものであります。