予算委員会第二分科会

2016-02-25 衆議院 全449発言

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会議録情報#0
本分科会は平成二十八年二月二十二日(月曜日)委員会において、設置することに決した。
二月二十四日
 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
      石田 真敏君    奥野 信亮君
      佐田玄一郎君    長坂 康正君
      階   猛君    松浪 健太君
二月二十四日
 石田真敏君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成二十八年二月二十五日(木曜日)
    午前八時開議
 出席分科員
   主査 石田 真敏君
      井林 辰憲君    今枝宗一郎君
      大西 英男君    奥野 信亮君
      小林 史明君    佐田玄一郎君
      長坂 康正君    渡辺 孝一君
      奥野総一郎君    階   猛君
      中根 康浩君    松浪 健太君
   兼務 緒方林太郎君 兼務 大西 健介君
   兼務 神山 洋介君 兼務 福田 昭夫君
   兼務 宮崎 岳志君 兼務 稲津  久君
   兼務 角田 秀穂君 兼務 樋口 尚也君
   兼務 塩川 鉄也君 兼務 畠山 和也君
   兼務 足立 康史君 兼務 重徳 和彦君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        土屋 正忠君
   外務副大臣        木原 誠二君
   環境副大臣        井上 信治君
   内閣府大臣政務官     牧島かれん君
   総務大臣政務官      輿水 恵一君
   国土交通大臣政務官    宮内 秀樹君
   防衛大臣政務官      藤丸  敏君
   政府参考人
   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 伊藤 明子君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房政府広報室長)          別府 充彦君
   政府参考人
   (内閣府地方分権改革推進室次長)         池田 憲治君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           末宗 徹郎君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           稲山 博司君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           富永 昌彦君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        原田 淳志君
   政府参考人
   (総務省行政管理局長)  上村  進君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  渕上 俊則君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  安田  充君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  青木 信之君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            今林 顯一君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局郵政行政部長)       武田 博之君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長)            福岡  徹君
   政府参考人
   (総務省統計局統計調査部長)           千野 雅人君
   政府参考人
   (消防庁次長)      西藤 公司君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           藤原 章夫君
   政府参考人
   (スポーツ庁スポーツ総括官)           白間竜一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           梅田 珠実君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           大西 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           山北 幸泰君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術審議官)         潮崎 俊也君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局次長)       野村 正史君
   政府参考人
   (国土交通省道路局次長) 青木 由行君
   政府参考人
   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   鎌形 浩史君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房施設監) 渡邉 一浩君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局次長) 鈴木 敦夫君
   参考人
   (日本放送協会経営委員会委員長)         浜田健一郎君
   参考人
   (日本放送協会会長)   籾井 勝人君
   参考人
   (日本郵政株式会社常務執行役)          田中  進君
   総務委員会専門員     佐々木勝実君
   予算委員会専門員     柏  尚志君
    —————————————
分科員の異動
二月二十五日
 辞任         補欠選任
  奥野 信亮君     井林 辰憲君
  佐田玄一郎君     渡辺 孝一君
  階   猛君     小山 展弘君
  松浪 健太君     丸山 穂高君
同日
 辞任         補欠選任
  井林 辰憲君     小林 史明君
  渡辺 孝一君     大西 英男君
  小山 展弘君     奥野総一郎君
  丸山 穂高君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 英男君     佐田玄一郎君
  小林 史明君     今枝宗一郎君
  奥野総一郎君     中根 康浩君
  浦野 靖人君     丸山 穂高君
同日
 辞任         補欠選任
  今枝宗一郎君     奥野 信亮君
  中根 康浩君     階   猛君
  丸山 穂高君     下地 幹郎君
同日
 辞任         補欠選任
  下地 幹郎君     木下 智彦君
同日
 辞任         補欠選任
  木下 智彦君     井上 英孝君
同日
 辞任         補欠選任
  井上 英孝君     松浪 健太君
同日
 第一分科員重徳和彦君、第三分科員緒方林太郎君、福田昭夫君、塩川鉄也君、第四分科員神山洋介君、角田秀穂君、樋口尚也君、第六分科員稲津久君、足立康史君、第七分科員宮崎岳志君、畠山和也君及び第八分科員大西健介君が本分科兼務となった。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 平成二十八年度一般会計予算
 平成二十八年度特別会計予算
 平成二十八年度政府関係機関予算
 (総務省所管)
     ————◇—————
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石田真敏#1
○石田主査 これより予算委員会第二分科会を開会いたします。
 私が本分科会の主査を務めることになりました石田真敏でございます。よろしくお願い申し上げます。
 本分科会は、総務省所管について審査を行うことになっております。
 平成二十八年度一般会計予算、平成二十八年度特別会計予算及び平成二十八年度政府関係機関予算中総務省所管について審査を進めます。
 政府から説明を聴取いたします。高市総務大臣。
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高市早苗#2
○高市国務大臣 平成二十八年度における総務省所管予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。
 本予算案につきましては、現下の重要課題に的確に対応しつつ、経済再生と財政健全化の両立を実現する予算であるという政府方針のもと、総務省として、国民の生命、生活を守る、地方創生のための地方税財政制度の充実、地方からの日本再生、世界最先端のICT大国へ、暮らしやすく働きやすい社会の実現、未来を開く行政基盤の確立に特に力を入れて取り組むために編成したものであります。
 一般会計の予算額は、十五兆九千九百十四億円であります。
 以下、事項等の説明につきましては、委員各位のお許しを得まして、これを省略させていただきたいと存じます。
 よろしくお願い申し上げます。
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石田真敏#3
○石田主査 この際、お諮りいたします。
 ただいま総務大臣から申し出がありました総務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細は説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田真敏#4
○石田主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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石田真敏#5
○石田主査 以上をもちまして総務省所管についての説明は終わりました。
    —————————————
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石田真敏#6
○石田主査 この際、分科員各位に申し上げます。
 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 なお、政府当局におかれましては、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。井林辰憲君。
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井林辰憲#7
○井林分科員 おはようございます。自民党の井林でございます。
 第二分科会先頭バッターということで、高市大臣を初め皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 さて、まず郵便サービスについてお伺いをさせていただきたいと思います。
 郵便サービスには、ユニバーサルサービスとして全国一律の郵政事業の提供が義務づけられております。そのサービスの最前線にあるのが郵便局でございます。郵便局には、直営の郵便局のほかに、簡易郵便局法に基づく簡易郵便局がございます。私の地元にも数多くありますけれども、そうした簡易郵便局の利用者の皆様方から、いろいろと、利用するに当たって、ATMが置かれていない、大変不便だという声が数多く寄せられております。
 そこで、まずは簡易郵便局の数と、そしてATMの設置というか整備、その状況についてお伺いいたします。
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田中進#8
○田中参考人 先生からお尋ねを頂戴いたしました簡易郵便局のATMの関係でございますけれども、御案内のとおり、改正郵政民営化法におきまして、今御指摘をいただきました郵便のユニバーサルサービスに加えまして、金融につきましてもユニバーサルサービスが義務づけられておりまして、郵便局を通じて提供すべきサービスというぐあいに位置づけられているところでございます。
 したがいまして、全国の地域に根差して展開をされております簡易郵便局は、このサービスを提供する上でのネットワーク構成の一部として非常に重要な役割を果たしているものという認識でございます。
 お尋ねのATM全般につきましては、今申し上げました状況を踏まえまして、利用の見込みや周辺状況を総合的に勘案して設置をしているという実情にございます。
 数でございますけれども、簡易郵便局のATM設置状況につきまして、二〇一五年九月末現在で申し上げますと、貯金を取り扱っていただいております簡易郵便局が全体で四千十九ございまして、そのうちの四十八局にATMを設置しているところでございます。
 なお、静岡県ということで限定をいたしますと、貯金取扱簡易郵便局が八十九ございまして、そのうちの一局にATMを設置しているところでございます。
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井林辰憲#9
○井林分科員 ありがとうございます。
 簡易郵便局ではほとんどATMが設置されないということがよくわかりました。
 法律上、簡易郵便局は位置づけが違うということがあるかもしれません。しかし、ゆうちょの上限額について二十五年ぶりに引き上げの検討が進んでいるということも事実でございます。なおかつ、ユニバーサルサービスということを考えると、このままでいいのかなという思いがあります。
 特に、私の地元で、具体的に申し上げますと、静岡県藤枝市にあります下青島の簡易郵便局は、簡易郵便局のようなほかの店舗との同居ではなくて、単独の局舎を持ち、外観上、通常のという言い方がいいのかわかりませんけれども、直営の郵便局と見分けがつかないし、さらに、たまに前を通りますと、非常に利用者も多く見受けられております。
 こういうところにもATMが置かれていないということで、その地域の方々からATM設置に関してかなり御要望を受けていますが、この簡易郵便局への設置状況ですとか、今後の整備の見通しなどをお答えいただければお願い申し上げます。
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田中進#10
○田中参考人 先生お尋ねの簡易郵便局も含めまして、今後の新規のATMの設置につきましては、先ほど申し上げましたような簡易郵便局の位置づけ等々も十分踏まえまして、私どももいろいろ検討して、勉強してまいりたいというぐあいに考えております。
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井林辰憲#11
○井林分科員 ありがとうございます。
 事前の話で、窓口の取扱件数などを参考にということでございますけれども、ぜひ、ゆうちょの金額も引き上げになるということなので、前向きな検討をお願いしたいというふうに申し上げます。
 さて、近年では、こうしたATMのようなネットワーク化された端末が、郵便局や金融機関の店舗だけではなくてコンビニエンスストアなんかでも数多く設置され、私もよく利用させていただいているところでございます。
 こうしたネットワーク化された端末の利用や、また、さまざまな場面でいろいろなネットワークにアクセスをすることが多くなってまいりました。その基盤となるのが光ファイバー網の整備でございます。全国津々浦々に展開をされなければなりませんし、都市部に住んでいるからとか、地方部に住んでいるからということで、そういう違いがなるべくないようにしていくのが私は基本だというふうに思います。
 全国の光ファイバーの整備状況ということはよく説明をいただきますけれども、個別の市町村ごとに数字を聞いたことがない。例えば私の地元でいくと、牧之原市などでは、整備されているところと整備されていない地域というのがまだらになっているというふうに聞いてございます。
 もちろん、整備についてはNTT西日本やその他の通信事業者が整備をするというのが原則ではあるというふうに思いますが、普及率や整備率というのは極めて重要でありまして、国としても把握をしておくべきというふうに考えますけれども、例えば牧之原市の光ファイバーの普及率は総務省としてどのように把握をしているのか、お教えください。
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福岡徹#12
○福岡政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、光ファイバー等の超高速ブロードバンドの整備は、総務省といたしまして重要な課題だと思っております。
 お尋ねの整備率でございますが、全国的には、固定系の超高速ブロードバンドは九九%ということでございますが、個別の地域につきましても、総務省におきましては、電気通信事業者等からの情報等をもとに、毎年度その整備率を推計させていただいております。
 直近では、平成二十七年三月末現在でございますけれども、お尋ねの静岡県牧之原市における整備率は、これはざっとでございますけれども、世帯カバー率で約八割程度と把握しているところでございます。
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井林辰憲#13
○井林分科員 ありがとうございます。
 お調べをいただいたということで、大変ありがとうございます。なかなか聞いても教えてくれないことなので、調べるのに大変御苦労されたということで、敬意を表したいというふうに思います。
 昨年になりますけれども、その世帯カバー率で八割というお話を伺っている牧之原市で、面積的には、残りの二割の世帯率で大体八割ぐらいの広さになるんじゃないかなというのが私の感覚でございますけれども、そこに光ファイバーの敷設計画が、NTT西日本さんのお力をおかりして、そういう計画があるという報道がございました。
 総務省として、その現状の認識と、また、こういうものにはやはり国の指導というのは欠かせないというふうに思います。協力状況についてお聞かせください。
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高市早苗#14
○高市国務大臣 静岡県牧之原市における光ファイバーの整備につきましては、現在、静岡県、牧之原市及び関係事業者において、その実現に向けた協議が進められているということでございます。
 総務省としましては、この関係者間の協議の進捗をお伺いして必要な助言を行うなど、牧之原市における光ファイバーの整備が早期に実現できるように取り組んでまいります。
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井林辰憲#15
○井林分科員 ありがとうございます。
 今大臣からも、早期に実現をというお言葉をいただきました。
 もちろん、光ファイバーの整備は通信事業者にお願いをするものでございますけれども、なかなか通信事業者だけではうまくいかないということもございますので、総務省初め多くの皆様方のお力をおかりして、一日でも早く残りの二割の世帯の方にそうしたサービスが提供されて、引っ越しなんかをする方々は、光ファイバーがないと、そこで、ではいいですよと言ってしまう方もいらっしゃるというお話も聞いておりますので、一日も早い整備ということをぜひともお願い申し上げたいというふうに思ってございます。
 さて、ここで話題をかえさせていただきたいというふうに思います。無線のことに関してでございます。
 無線というと非常に技術的に難しいというイメージがあるんですけれども、その中で、平成九年の世界無線通信会議という場におきまして、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則の改正が行われたというふうにお伺いをしております。平成九年というと随分前のような気がいたしますが、その勧告を受けて、さまざまな所要の改正が国内でも行われているというふうに聞いているところでございます。
 無線通信規則の改正は、無線愛好家の方々への影響もございますが、業務として無線を使われている方というのも数多くいらっしゃいます。遠く沖合に出て例えば漁業を行う方々は、無線で陸地と、または船舶同士で連絡を取り合わなければなりません。今回の改正では漁業無線への影響も非常に大きく、漁業者から心配する声を伺っております。
 まずは、我が国におけるスプリアス規格変更へのスケジュールですとか対応についてお伺いをさせていただきます。
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福岡徹#16
○福岡政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘をいただきましたように、無線機器のスプリアス、いわゆる無線局の目的の周波数帯以外に発射される電波でございますけれども、これにつきましては、無線通信技術が進んでいる状況を踏まえまして、不要な電波をできる限りなくしていく、そういう趣旨から、御指摘のとおり、平成九年のITUの世界無線通信会議におきまして、世界的に規格が変更されたということでございます。
 これを受けまして、我が国におきましては、平成十七年に関係の省令、無線設備規則を改正いたしました。お尋ねのスケジュールでございますが、まず要件といたしまして、平成十九年の十一月三十日以前に製造された機器、これはメーカー等の対応におきまして新しいスプリアス規格を満たしていない可能性が相当程度高いということで、今申し上げました機器につきまして、原則として、平成三十四年十一月三十日までに新しい規格の機器に交換をしていただく、そういうスケジュールで進めているところでございます。
 御指摘の漁業無線関係以外にも、この規格の変更につきましては多くの無線機器が対象になっております。したがいまして、今、総務省といたしましては、以前からでございますが、各種の無線局の免許人に対しましてこの旨の周知を行いまして、無線機器の交換を促しているところでございます。
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井林辰憲#17
○井林分科員 ありがとうございます。
 平成十七年に関係省令を改正して、平成十九年からその対応をしていただいているということでございますけれども、今答弁がありましたように、無線機器というのは非常に数多くあるというふうに聞いておりますし、実際に、私の携帯もそうですけれども、皆さん持っているものも含めて数多く世の中に出回っているので、そうなんだろうなという思いがしております。
 こうした通信規則改正については、そうした数が多いということで、非常に丁寧な対応と時間をかけた対応というのを当局にやっていただいているというふうに思いますけれども、そうはいっても、周波数帯の変更やこうした規格の変更については相当規模の投資が必要になってまいります。
 正直、私が携帯一台買いかえるのでも、なかなか、思い切った投資と、我が家の大蔵省に言わなければいけないというような状況だと思いますけれども、デジタルテレビですとかデジタルラジオの更新のときにはそれなりに国から御支援をいただいて、助成をしていただいたというふうに聞いてございます。
 今回の規格改定については、大きな影響がありますし、また多くの関係者がいるのも事実なんですが、先ほど申し上げましたように、漁業無線についても大きな影響があります。漁業界は今、もう多くの皆様の御承知のとおりだとは思いますけれども、経営的にも大変厳しい環境でありまして、さまざまな制度を利用して、多くの皆さんにお支えをいただいている。そして、国内の動物性たんぱく質の供給の一翼を担っていただいている。また、遠洋漁業については、我が国の海洋権益を守る最前線に立ってその活動をしていただいているというのが私は現状だというふうに思っています。
 そうした方々には、船舶に載っている無線と、そしてもう一つ、当然、おか側からも発信をしますので、漁業用の海岸局というのもかなり全国で数多く配置をされているというふうに聞いてございます。技術者の養成というのもなかなか進んでいないというふうにも聞いておりますけれども、それはそれといたしまして、こうした設備への変更が、言い方はよくないですけれども、平成三十四年という話になると、そろそろ終わりが見えてくるというか、ゴールがあと数年で見えてくるということもあります。
 平成十九年からということなのでいろいろあるかとは思うんですけれども、やはりこうしてそろそろお尻が見えてくると、だんだん、多くの皆さんが、では実際に自分たちの船をどうしようか、今のままのものを使えないのかとか、かえるにしても、古い機械を積んでいるものもありますので、ちゃんと部品があるのかとか、さらには、そのときの設備投資のコストの負担なんかの心配もいただいているところでございます。
 世界的に決められたこうしたルールだというふうには聞いてございますけれども、多くの漁業者の皆さんが心配をしているところでもございますし、私のところへも懸念の声が数多く寄せられているところでございます。そうした方々への国の支援及び検討の状況について、漁業無線ということで御答弁をいただければというふうに思います。
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福岡徹#18
○福岡政府参考人 お答えを申し上げます。
 御指摘のとおり、漁船を含みます海上の船舶につきましては、搭載をされております無線機器の種類が数多いといったようなことのため、非常に負担が大きいだろう、また、特に経営が厳しい漁業に対しましては、私どもも何らかの対策が必要だという認識を持っているところでございます。
 このために、先ほど申し上げました、平成十九年十一月三十日以前に製造された機器でありましても、まず一つは、メーカーさん、製造事業者さんの方にお願いをいたしまして、スプリアスを実際に測定していただきまして、中にはやはり新しい規格に適合した機器というものもございます。これについては引き続き使用は可能だということ。それで、今申し上げました新しい規格に適合した機器を総務省のホームページに掲載して周知をさせていただいている、これがまず一点でございます。
 それからもう一つは、型式検定を受けたという機器がございます。型式でございますので、一定の、同じ型のものについては一括して検定を受けられるわけでございますが、もともと義務的に設置しなければならないような局が対象だということもございまして、これにつきましては、例外的に引き続き三十四年以降も使用可能とするというような形で、まず交換が必要な無線機器というのを絞り込んで、これを周知させていただくということを一つやって、これまで取り組んできております。
 それからさらに、これからの取り組みでございますが、今申し上げました無線局以外の無線機につきましても、個別に、無線機を設置した状態で実際にスプリアスを測定していただきまして新規格への適合性をチェックするということによりまして、交換が必要な無線機器のさらなる絞り込みを今後行うということとしているところでございます。
 また、漁船関係は、やはり現場の状況を私どももよく把握させていただきながら対応していく必要があるということで、漁業関係団体等の間でこれまで、現時点でも七回ほど説明会を開催させていただいて意思疎通を図らせていただいているところでございますし、また、水産庁さんに対しましても予算面での支援をお願いするといったようなことなど、関係省庁あるいは漁業関係団体と、負担の軽減につながる対策について検討を進めております。今後も、関係省庁とも連携をしながら対応を行っていきたいと考えているところでございます。
 なお、先ほどちょっと説明が不十分でございまして、大半の機種は新しい規格の対応になりますが、携帯電話端末につきましては、デジタル化されているということもございまして、これは例外となっているところでございます。
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井林辰憲#19
○井林分科員 ありがとうございます。
 携帯電話は例外ということで、私の悩みが一つ解決されたような気もいたします。
 いずれにいたしましても、やはり設備投資が非常に必要だということでございます。漁業無線に関しては水産庁ともぜひよく御相談をいただきたいということでございますけれども、総務省にも当然予算がございますので、ぜひその点は総務省の方でもしっかりした御支援というのをいただければ大変ありがたいかなというふうに思ってございます。
 大変円滑な御答弁をいただいたものですから、通告をした質問が終わったんですけれども、最後に一点だけ。
 郵便サービスのところの簡易郵便局のATMのところは、やはりいろいろルールはあるというのはよく承知をしております。法律も違うというのは十二分にわかっております。でも、外から見ると、簡易郵便局と直営の郵便局の違いというのは正直ない局もあるのが現実でございます。やはり、そこに行ってがらっとあけて、ここは簡易郵便局だからATMはないんですよというと、何か、せっかく民営化したのにお役所仕事だなみたいな感じがあるので。
 株式もせっかく上場して民営化会社という大きな一歩をさらに踏み出したところでありますので、利用者数ということも非常に重要だということはよくわかっております、経営の効率化ということも十二分にわかっておりますし、法律も違うということもありますけれども、それを乗り越えた、一歩前の取り組みということを、大臣もうなずいていただいているので心強い限りでございますけれども、ぜひ日本郵政さんにお願いを申し上げまして、ちょっと時間が余ってしまいましたけれども、円滑な議事進行ということでございますので、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
 ありがとうございました。
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石田真敏#20
○石田主査 これにて井林辰憲君の質疑は終了いたしました。
 次に、重徳和彦君。
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重徳和彦#21
○重徳分科員 改革結集の会の重徳和彦です。本日もよろしくお願いいたします。
 私はこれまで、議員になる前は総務省で十六年半働いておりまして、その間、青森県、山形県、広島県、いずれも中山間地域もあるし過疎地域もあって、本当に財政事情が厳しい自治体もたくさんあります。だからこそ、税源の偏在是正という必要性、これについてもよくよく理解しておるつもりであります。
 その上で、今回の地方税制の見直しに当たりまして、そうはいっても、少数派であろうけれども、交付税の不交付団体への影響ということについてもしっかりと思いをいたすということは、これはこれで国の責務としてあるだろう、それに沿った対応も必要だろう、こういう観点から、本日も、先週に続きまして指摘をさせていただきたいと思っております。
 まず初めに、確認なんですが、私の地元愛知県内の不交付団体である市町村それぞれに対して、今回の法人住民税の国税化によります影響額、それから、一方で地方消費税の配分はふえるということでございます、この配分額について試算をされておられるとすれば、その数字を挙げていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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高市早苗#22
○高市国務大臣 重徳委員におかれましては、これまでの御経験から、偏在是正の必要性についても十分御理解の上での御質問であることも承知いたしております。
 また、今回の措置は、全国知事会などの御要望に沿ったものでございます。地方消費税率の引き上げとそれから法人事業税交付金の創設によりまして、大半の市町村では増収になります。しかしながら、法人住民税法人税割の税収の割合が非常に大きい団体においては減収が生じることもあり得ます。
 今御指摘の個別団体の影響額でございますが、各地方団体の法人住民税法人税割の税収構造がまちまちであること、それから、団体によっては個別に特殊な増減収要因もあると考えられます。特に、法人税割の比率が大きい団体におきましては、立地企業の当該年度の業績、この状況に非常に大きく影響されます。それから、引き下げ後の法人住民税法人税割の税率ですとか、法人事業税交付金の交付率ですとか交付基準は既にお示ししているところですので、各地域の実情に合った形で、一定の仮定を置いて、各団体がみずから試算されることは可能であると考えておりますので、大変申しわけないんですが、お示しをするということは差し控えさせていただきます。
 愛知県の方では、一定の仮定を置いた上で試算をされていると承知いたしております。
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重徳和彦#23
○重徳分科員 要するに、個別の自治体への影響額ははじいていないということなんですね。
 私は、特に今回、制度上も、交付団体には地方交付税がちゃんと措置される、そのための財源を法人住民税を国税化することによってさらに確保しよう、ここまではわかるんですが、今回の制度改正によって不交付団体への影響というのは、これは少なからず、どこの団体にも何も措置されないということが明らかなわけですから、それを、単に税収構造がまちまちだとか、特定の企業の業績によって非常に増減が大きいから国として何もはじくことはできないという姿勢というのは、私はいかがなものかと思います。
 まして、その基準をちゃんと示しているから各自治体でやってくれというんだったら、国は国でちゃんと試算をして、その影響がどうなるのか、ここまできちんときめ細かく見ていかなければ、税制をいじるのは国でいじれちゃうわけですから、その影響を一方的に受けるだけの自治体の立場にもっと立って仕事をしなければ、地方自治を所管する総務省、総務大臣として、私は、これは仕事の仕方として非常に不適切なやり方だと思っております。
 そして、そう大臣もおっしゃるので、愛知県は愛知県で試算しているんです。豊田市が一番額的には大きいですね、当然パイが大きいですから。マイナス幅が百八十四億円、でも一方で地方消費税が七十二億円プラスになる。それでも、マイナス百十二億円という数字が出ております。
 同じように幾つか挙げますと、幸田町という小さな町も十億円減収、そして消費税が六億プラスになるから、約四億円のマイナス。大口町というところがあります、ここも六億円の減収、ほぼ同じぐらいの消費税がふえると見込まれておりますが、マイナス二千三百万円、こういうことになっております。
 ただ、先ほど大臣、大半の市町村においては地方税収はトータルでプラスになるんだということもおっしゃいましたが、しかしながら、私はここにも少し疑問がございます。
 地方税収、まあ税収側だけを見ればプラスになるところも多いと思いますが、しかしながら、今回、消費税の増税というのは、国の消費税収であろうと地方の消費税収であろうと、これは社会保障の財源に充てるということになっています。ですから、税収もふえるかもしれないけれども、その分、歳出としての社会保障の支出というものもちゃんとふえることになっているわけです。
 ですから、税収がふえるからといって、今までと同じように、今までの法人住民税と同じように、いわゆる一般財源、地方が本当の意味で自由に使える財源であるならばそれは説明がつくと思いますが、ふえる分の消費税収というのは、あくまで、その支出先も特定されているわけですから、その意味では、本当の意味での穴埋めとは言えないと思うんですね。
 ですから、そのような説明の仕方というのも私はこれは大いに疑問があるんですが、大臣、いかがでしょうか。地方消費税は使途が社会保障財源に特定されているんですから、今回の法人住民税の国税化による減額の穴埋め財源にならないんじゃないかと思うんですが、いかがお考えでしょうか。
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高市早苗#24
○高市国務大臣 税制抜本改革法におきましては、地方消費税を含む消費税率の引き上げと、引き上げ分の地方消費税収を社会保障財源とするということが規定されておって、その第七条第五号ロにおきまして、「税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずること」とされております。この規定に基づきまして、平成二十六年度税制改正に引き続き、偏在是正措置を講じることといたしました。
 地方消費税の増は、この法人住民税の穴埋めの財源というわけではなく、社会保障の安定財源の確保及び地方財政の健全化のために地方消費税率の引き上げを行うものでございますけれども、交付団体においては増収分が地方交付税の減となって相殺される一方で、不交付団体では財源超過額の増となって、地方団体間の財政力格差が拡大することから、法人住民税法人税割の交付税原資化を行うこととしているものであります。
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重徳和彦#25
○重徳分科員 大臣、今、穴埋めではないということでありますから、いわば、これまで大臣が言われた、大半の市町村において地方税収は増加する、それは事実をおっしゃっていることではあると思うんですよ。税収は増加するんでしょう、プラスマイナスで。だけれども、それは決して本当の意味で市町村の財政に支障を来さないということを言っているのではなくて、あくまで税収はふえますよと言っているだけで、歳出もふえますよということだと思うんですよね。
 だから、結論から一言で言えば、穴埋め財源になるんですかという質問に対しては、穴埋め財源にはなりません、すなわち、法人住民税の国税化による減収に対しては、いわゆる補填というような意味での措置はなされないということだと思うんですが、それはそういう認識でよろしいですか。
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青木信之#26
○青木(信)政府参考人 税制抜本改革法で引き上げ分の地方消費税、これは社会保障財源なんですね。不交付団体に社会保障財源たる消費税分がふえて、その分増収をしたときに、その部分は、社会保障の充実に使われる部分もありますが、財政の安定化に使われる部分もあるわけです。
 しかし、財源余剰団体においては、その部分については多少余剰がふえるということにもなるので、したがって、今回、この税制抜本改革法に従って地方法人課税のあり方を見直すということで税源の偏在性を是正する、そういう観点から、法人税割の一定部分を交付税原資化する、そういうことでございます。
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重徳和彦#27
○重徳分科員 丸々社会保障、いわゆる特定財源とは違うんだよということも含みの御答弁だったのかなと思うんです。
 つまり、社会保障財源というほかに財源の安定化という言葉が今ありましたけれども、もうちょっとシンプルに言えば、穴埋めそのものではないけれども、幾つかの趣旨に基づいた偏在是正ということも含む改正であるから、そこは要は御理解賜りたい、このような趣旨でよろしいんですか。
 要するに、穴埋めになっているかどうかということにストレートにお答えいただくとすれば、どんな答弁になるんでしょうか。
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青木信之#28
○青木(信)政府参考人 地方消費税率の引き上げということと法人税割の交付税原資化というのは後先の話ですが、社会保障の充実と財政の安定化という観点から、地方消費税の引き上げをするわけです。それが先です。しかし、そうすると、どうしても財政力格差は拡大をしていく、特に、不交付団体においては余剰の部分にさらに少し余剰が起きるということを念頭に置いて、法人税割の原資化をすることにより偏在を是正するということをしようとしているわけであります。
 その考え方は全て、税、社会保障の抜本改革に係るこの税制抜本改革法に、法律の中できちっと明示されているわけでありまして、それに従って必要な措置を講じることとしているということでありまして、穴埋めするとかしないとかそういう次元でなく措置を講じるものというふうに理解をしております。
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重徳和彦#29
○重徳分科員 要するに、穴埋めではない、そういうことだと思うんですけれども、だからこそ各団体は困っているわけなんですね。
 そして、もう一つなんですが、これこそ各自治体の事情を一つ具体的に申し述べますと、法人住民税の国税化の影響を受ける不交付団体、大体の場合は企業が立地しているところが多いわけなんですが、これはすなわち昼間人口が多いんですよね。夜間人口に比べて昼間の人口が多い。
 ちょっと調べましたら、愛知県でいうと大口町なんかは、人口は約二万二千人なんですが、昼間の人口は、差し引きで一万人ふえるんですよ。人口が一・四倍から一・五倍、このぐらい、人口だけ、数字で見るとふえる。すなわち、日中、企業活動が非常に盛んである。だから、当然ながら、産業基盤の整備、道路も傷みやすいわけですから、そういったインフラへのメンテナンス費用が多額にかかるわけなんですね。
 それに対しまして、今回、穴埋め財源ではないという御説明ですから、それは別問題というお答えなのかもしれませんが、今までは、夜間人口、いわゆる人口だけじゃなくて、従業員数、つまり、いわば昼間人口でふえる分も加味されたような基準だったと思うんですが、今回の地方消費税の配分の基準というのは、少し違って、従業員数が加味されず、いわゆる夜間人口だけを基準に配分されるというふうに認識をしておりますが、これでよろしかったでしょうか。
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