菅久修一の発言 (予算委員会第六分科会)
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○菅久政府参考人 お答え申し上げます。
まず、食品表示に関連する規定でございますが、これは、従来、食品衛生法、JAS法と健康増進法の三つの法律で規定されておりましたけれども、これが食品表示法に統合されまして、この食品表示法が平成二十七年四月から施行されております。
この食品表示法に基づく監視体制につきましては、消費者庁が横断的に取り締まりを行いつつ、地方出先機関を有し、かつ監視業務についてのノウハウを有します農林水産省と財務省、さらに都道府県、そして保健所設置市などとも連携した執行を行っているところでございます。
また、指示、命令等の推移でございますが、今年度の食品表示法の執行実績につきましては、平成二十八年一月末現在で、指示が十三件、命令が二件となっております。
また、食品表示法施行以前のJAS法に基づきます食品偽装の取り締まりの執行実績については、平成二十六年度で、指示三十四件、命令一件、平成二十五年度では、指示五十一件、命令一件という状況でございます。
また、こうした指示、命令または罰則の規定でございますけれども、食品表示基準に違反する表示を行った事業者に対しましては、食品表示法六条一項の規定に基づきまして、表示事項をきちんと表示し、または遵守事項を守るよう指示をするということになりますけれども、この指示に係る措置をとらなかった場合には、食品表示法六条五項の規定に基づきまして、この指示に係る措置をとるよう命令をするということになります。
この命令に違反した者に対しましては、二十条の規定によりまして、一年以下の懲役または百万円以下の罰金、法人については一億円以下の罰金という規定がございます。
また、このほか、食品表示法の十九条では、原産地の虚偽に関する表示違反につきまして直罰規定が置かれておりまして、二年以下の懲役または二百万円以下の罰金、法人につきましては一億円以下の罰金が規定されているところでございます。