横畠裕介の発言 (外交防衛委員会)

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○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えいたしました秋山長官の答弁でございますけれども、現在も同旨でございますけれども、いずれもいわゆる来援米艦と呼ばれるものを前提としたものでございます。すなわち、武力攻撃を行う外国から見た場合において我が国こそが第一の敵であると、そういう状況を前提といたしまして、我が国に対する武力攻撃の第一撃がたまたま来援した米艦であったと、そういう場合もあり得るという議論であると理解しております。この場合におきましては、その後に防衛出動、現行法で申し上げますれば自衛隊法第七十六条第一項第一号でございますけれども、防衛出動の下令のための手続が取られると、その後に取られるということになると考えられます。
 これに対しまして、新三要件の下改正されました自衛隊法の下での米艦防護と申しておりますのは、もう少しスコープが広うございまして、武力攻撃を行う国から見て我が国が第一の敵ではない、対立の状況あるいは地理的な状況等々あるわけでございますけれども、我が国は第二、第三の敵であるというような場合も視野に入れているということでございまして、外国による我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した、とはいえ我が国に対する武力攻撃の発生とまでは認められないということもあるであろうと。しかしながら、そのままでは弾道ミサイル攻撃等、我が国にも戦火、この場合は火の方の戦火で結構でございますけれども、我が国にも戦火が及ぶ明白な危険があるという具体的な状況にあるならば、我が国としても防衛出動、この場合は改正された自衛隊法の七十六条第一項第二号でございますけれども、防衛出動を下令いたしまして、その上で自衛隊が我が国に対する弾道ミサイル攻撃等に備えて展開して活動を行っている米艦等を守るために武力の行使もできるようになるというところが異なるということでございます。

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2016-03-31

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会