金杉憲治の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(金杉憲治君) お答えいたします。
 これまで我が国が署名いたしました投資協定あるいは投資章を含む経済連携協定では、投資受入れ国が公共の福祉に関する正当な目的のために必要かつ合理的な措置を講ずることを妨げるものではございません。したがいまして、こうした投資関連協定によって我が国の食料安全保障上必要な措置が妨げられることは想定しておりません。このことは、本日お諮りしておりますイラン及びオマーンとの投資協定についても同様でございます。
 ちなみに、イランとの投資協定では、先生御指摘のとおり、輸出の制限に関する一般的な規定はございますけれども、同時に、第十三条において国家が一定の公共目的のために必要な措置をとることを妨げられないとする一般的な例外が定められておりまして、食料安保を目的とする必要な措置が不当に制限されることはございません。
 また、オマーンとの投資協定につきましては、オマーンはイランと違いましてWTO協定の当事国でございます。したがいまして、WTO協定上、ガットの第十一条において食糧危機等の際の輸出入制限は例外とされているほか、同じくガット第二十条に一般的例外の規定が置かれておりますので、食料安保を目的とする必要な措置が不当に制限されることはないという理解でございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 金杉憲治

speaker_id: 10013

日付: 2016-05-10

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会