上村司の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(上村司君) 私ども、過去のオマーンの第三国との協定について全て網羅して承知しているわけではございませんけれども、その上で申し上げれば、過去一九九〇年代から二〇〇〇年代の初めにかけまして結ばれたオマーンの投資協定の中には、いわゆるこのISDS条項とアンブレラ条項が丸まま除外規定なしに結ばれている例はあると承知しております。他方で、それから我々が交渉を始めました二〇一三年までの間に、恐らくオマーンの中で投資協定に関する交渉スタンスがかなり強硬なものに変わったと思われます。
そこで御質問の、じゃ実質的にどうやって救済ができるのか、もしかすると不利益があるんじゃないかという御質問に関してでございますけれども、仮に投資受入れ国政府の同意が得られない場合でありましても、いわゆる政府対政府の関係、協定で申し上げますと二十一条に規定いたします協議の枠組み、これは政府間の協議の枠組みでありますけれども、これを活用いたしまして、日・オマーン政府間で真摯にこういった投資に関連する事項を取り上げるという仕組みがございます。さらに十四条では、投資国間の紛争解決手続に基づきまして、政府間で協定の解釈及び適用に関する紛争として提起することは、これは確保されてございます。
したがいまして、いわゆる日本の投資家が不利益を被るような場合でありましても政府が真剣にこれをバックアップする体制、これは協定上でも確保されているということで御理解をいただきたいと思います。