河内隆の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(河内隆君) 御質問にお答え申し上げます。
 行政文書に当たる場合には、それぞれの文書類型に基づきまして適正な保存というのが義務付けられているところでございます。
 若干補足をいたしますと、行政文書、公文書管理法上の行政文書の定義のうち、当該作成又は取得に関与した職員個人段階のものではなく、組織として共用文書の実質を備えた状態、すなわち、当該行政機関の組織において業務上必要なものとして利用又は保存されている状態のものを意味するとされているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 河内隆

speaker_id: 8651

日付: 2016-02-18

院: 参議院

会議名: 決算委員会