川嶋真の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。
ふるさと納税の返礼品は法人からの贈与となりますことから、一時所得として所得税の課税対象となり、この場合の一時所得の申告は贈与を受けた資産の価格に基づいて行うこととなります。一般的に価格表示のない資産の贈与を受けた場合の一時所得の申告に当たりましては、これは先ほど総務省からも御答弁ございましたが、納税者におきまして価格を確認し、申告していただくこととなっております。したがいまして、ふるさと納税の返礼品につきましても、価格表示がないということが必ずしも一時所得の申告に影響を与えるということにはならないのではないかというふうに考えております。
それから、ふるさと納税の返礼品の申告状況というお尋ねもございましたけれども、ふるさと納税の返礼品に関する申告状況につきましては、これ申告書では一時所得の記載の際にふるさと納税の返礼品であるというところまで記載することとなっておりませんものですから、ふるさと納税に関する申告というのは把握していないということでございます。