浜谷浩樹の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
まず訪問リハビリに関する復興特区でございますけれども、これは平成二十三年に施行されました東日本大震災復興特別区域法に基づきまして、福島、宮城、岩手の復興推進計画に位置付けられております。
介護保険法では、訪問リハビリテーション事業所の開設者は病院、診療所又は介護老人保健施設であると定められておりますけれども、この復興特区におきましては、病院、診療所又は介護老健施設以外の事業所でありましても、それらとの密接な連携を確保した上で訪問リハビリテーション事業所を開設することができることとしております。平成二十四年五月に最初の事業所が開設され、現在ではこの三県の七市町村におきまして十か所の訪問リハビリ事業所が設置されており、多いところでは百五十人程度の利用者が登録されております。
復興推進計画の適用期間でございますけれども、平成二十九年三月までとなっておりますけれども、その延長につきましては、今後、事業の実施状況、それから県、市町村の意向も十分確認しつつ、検討してまいりたいと考えております。