杉藤崇の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。
建築基準法におきましては、既存建築物の適法性を確保し続けるため、特定の用途や規模を有する建築物を対象とした定期的な点検等を義務付けることといたしております。民間建築物や建築主事を置いていない市町村が所有する建築物の場合には、内部に専門の技術職員がいないことが前提となりますので、都道府県などの特定行政庁が地域の実情に応じて指定した建築物を点検対象とするという制度にされてございます。
一方で、建築主事を置く市町村が所有する建築物の場合には、内部における専門の技術職員が行う自主点検によりまして建築物の適法性を確認することができるため、幅広く学校などに対する点検義務を課していると。現行制度の理由としては、このようなことになってございます。
現行でも、多くの都道府県におきまして地域の実情に応じた規模を定めまして学校を指定してございまして、結果として、建築主事を置いていない市町村が所有する学校であっても点検が行われている場合もございます。
このような状況を踏まえまして、地域の実情に応じた適切な点検が行われるよう、都道府県などの特定行政庁に対してこの制度の趣旨の周知に努めてまいりたいと考えてございます。