山田昭典の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(山田昭典君) お答えいたします。
お尋ねのセブンイレブン・ジャパンに対する件でございますけれども、公正取引委員会が認定いたしましたのは、取引上の地位が加盟者に対して優越しているセブンイレブン・ジャパンが、加盟店で廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟者の負担となる仕組みの下で、デイリー商品、すなわち、品質が劣化しやすい食品又は飲料であって、原則として毎日店舗に納品されるものに係る見切り販売を行おうとし、又は行っている加盟者に対しまして、見切り販売の取りやめを余儀なくさせ、もって、加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせていたということでございます。
この行為に対しまして、公正取引委員会は、優越的地位の濫用に該当し、独占禁止法の規定に違反するものとしまして、平成二十一年六月二十二日、セブンイレブン・ジャパンに対し、その行為を取りやめ、その旨を加盟者に周知すること、その後、同様の行為を行わないこと、加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針を改定するために必要な措置を講じることなどを命令しております。