塩崎恭久の発言 (決算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま御指摘をいただきました雇用調整助成金につきましては、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、事業主が休業等によって労働者の雇用の維持を図った場合にそれに要した費用を助成するという、これが制度の基本であるわけでありますが、法令違反などを理由として事業活動が縮小した場合、今回それに適用されるんだろうと思いますが、対象にはならないというのが直接的な問題としてはありますが、法令違反をした事業所の取引先企業、これにつきまして事業活動が縮小したという場合は対象となり得るわけでございます。
また、事業活動の縮小につきましては、今お話がありました直近三か月間の生産量などが対前年同期比で一〇%以上減少していることを要件としているわけでありますけれども、例えば直近一か月間の生産量の減少が極めて大きく、その前の二か月と合わせれば三か月間の平均で一〇%減少しているということになれば、三か月を待つことなく本助成金を受給することが可能でございます。
厚生労働省といたしましては、関連会社などに対して雇用調整助成金の周知を行っているところでございまして、なお、事業主向けの説明会の開催も予定をしております。
それから、都道府県等の関係機関との連携による離職を余儀なくされる方々に適した求人開拓とか、あるいは就職面接会の実施を予定をしておりまして、今後とも雇用の維持、安定のために必要な支援を迅速に行ってまいりたいと思いますし、今回の問題が雇用に与える影響をしっかりと見極めて、厚生労働省として必要な支援を行ってまいりたいと思っております。