香取照幸の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(香取照幸君) 私どもの里親委託、社会的養護についての基本的な物の考え方でございますが、今先生お話ありましたように、私どもも基本的には家庭的養護、もちろん御自宅といいますか、親との家庭が第一ですけれども、できるだけ家庭に近い養育環境でということで、里親あるいはファミリーホームを基本に考えるという考え方に立ってございます。
先ほど数字を申し上げましたが、現在の里親、それからファミリーホームで足した数字が、先ほどの数字は一六・五%ということで、全体の二割弱しか里親あるいはファミリーホームではカバーされていないという状態でございます。私どもは、これを三十一年度までに取りあえず二二%まで持ってこようというふうな目標でございますし、平成二十三年に社会的養護の課題と将来像ということで将来の方向性について将来像を取りまとめてございますが、この中では、三分の一までこれを持ってこようと。同時に、児童養護施設、特に本体施設につきましてはこれは全て小規模の形、小規模グループケアに変えようということで進めてございます。
これ以外に、お話ありましたように養子縁組というのがございますが、養子縁組が二つございまして、普通の里親から養子になっていく養子の里親と、もう一つは、今お話ありました特別養子縁組というのがございます。この二つの大きな違いは、普通の養子縁組ですと、親御さん、元々の実親とそれから養親と、お子さんは両方に関係を持った形で養育されるわけなんですが、特別養子縁組の場合には様々な理由で問題があるお子さんということですので、実は実親との関係を切りまして、実親とは関係ない形で養子縁組、養子を組むという形になります。
これは民法の制度でございますので民法の中に規定がございますが、現在それは六歳より下のお子さん、言わば、まあちょっとどういう言い方をするか難しいんですが、実親との関係が記憶にないような、そういう小さい段階で行くという形で規定されてございます。この辺の取扱いにつきましては、私ども、大臣の御指示もありまして、この間ずっと専門委員会で今後の社会的養護の在り方について議論してまいりましたけれども、その中でも、よりいま一層この原則を貫徹する、あるいは特別養子縁組につきましてもより社会的養護の方で活用できるような形で制度の見直し、これはもう法務省さんにお願いすることになりますが、そういったことも含めて議論するべきではないかという御議論をいただいております。
その辺も含めまして、今、今国会に提出するということで準備をしております児童福祉法の改正の中で対応いたしたいと思っております。