武石惠美子の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(武石惠美子君) ありがとうございます。
ドイツの制度は、先ほども御質問がありましたけれども、労働時間で所定労働時間を超えた部分に関して自分の口座のようなところにためておいて、それをいろんな理由で取り崩しながらそこの部分が休暇のような形で使える、ただそこは自分がためておいた部分なのでお給料も支払われていくという、そういう制度がございます。
これ、期間的に、例えば一年とか二年という中での口座の取崩しをやっているところと、非常に長い、要は若いときにためたものを高齢期に取り崩すというようなことまで認めている企業と大変多様なんですけれども、非常にその期間が長ければ、高齢期に、短時間勤務になりながら、ただ若いときに働いたものを取り崩すことができるということで、非常に働き方を自分で考えて設計していくということでの有効な制度だろうというふうに思っています。
ただ、先ほども申しましたように、日本と長時間労働のところの手当ての考え方なども違いますので、要はドイツは残業に対する割増し賃金がないというような制度になっていたりしますので、その辺りがすぐに日本で導入できるかというと、なかなかいろんな周辺の制度整備が必要ではないかというふうに思います。
ただ、非常に、働いている人の話を聞くと、それを有効に使っているという印象を受けますし、自分で生活設計をしながらどんなふうにこのワーク・ライフ・バランスを考えていくのかということに有効に機能しているような印象を受けました。