津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○津田弥太郎君 受給者への具体的な不利益は生じないということでございます。しっかり確認をさせていただきました。
ただし、ただいまの答弁は、戦傷病者等の妻がお亡くなりになった場合にその遺産を相続した相続人についての不利益の問題ですが、私はそもそも、現状の援護施策における相続という仕組み、これについては抜本的な見直しが必要だと考えます。
先ほど答弁をいただいた意味は、あくまでも法案の施行日の遅れという受給者や遺族に責任のない理由によって、たまたま特定の短い期間にお亡くなりになった方のみ異なる扱いをするのは、整合性に欠ける、堀江さん、そうですね、という観点からでありまして、本日はこの相続の問題、これについて具体的な質問をさせていただきたいと思います。
昨年の三月三十一日、本委員会において、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案が可決をされたわけでございます。今日は戦傷病者の妻です。昨年の三月三十一日に審議をしたのは戦没者であります。違うんです。
その際、私は三項目の附帯決議案を提案をし、全会派の御賛同をいただくことができたわけであります。その中の二項目め、読み上げさせていただきます。「二、特別弔慰金の支給については、年六百億円以上の予算を計上する見込みであること、受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、戦後八十周年に向けて、戦没者等の遺族の心情等を踏まえつつ、国として弔慰の意を表する方策について検討を行い、国民の理解と支持を得た上で必要な措置を講ずること。」、これ非常に重要な点であります。
そこで、厚労省にお尋ねをしたいと思います。この本法案の十年ぶりの改正に当たって、厚労省は、先ほどの附帯決議を踏まえて国債の交付に関し一部見直しを行ったわけであります。その内容について簡潔に説明してください。