厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年四月五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月三十一日
辞任 補欠選任
斎藤 嘉隆君 西村まさみ君
小池 晃君 大門実紀史君
四月一日
辞任 補欠選任
大門実紀史君 田村 智子君
四月五日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 柳澤 光美君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 三原じゅん子君
理 事
島村 大君
高階恵美子君
羽生田 俊君
津田弥太郎君
佐々木さやか君
委 員
赤石 清美君
有村 治子君
石井みどり君
太田 房江君
木村 義雄君
武見 敬三君
藤井 基之君
古川 俊治君
足立 信也君
川田 龍平君
小西 洋之君
西村まさみ君
森本 真治君
柳澤 光美君
長沢 広明君
田村 智子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 竹内 譲君
厚生労働副大臣とかしきなおみ君
大臣政務官
財務大臣政務官 大岡 敏孝君
厚生労働大臣政
務官 三ッ林裕巳君
厚生労働大臣政
務官 太田 房江君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
内閣府沖縄振興
局長 藤本 一郎君
文部科学大臣官
房審議官 藤原 章夫君
文部科学大臣官
房審議官 浅田 和伸君
厚生労働大臣官
房審議官 堀江 裕君
参考人
日本銀行業務局
長 野村 充君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第
百八十九回国会内閣提出、衆議院送付)(継続
案件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月三十一日
辞任 補欠選任
斎藤 嘉隆君 西村まさみ君
小池 晃君 大門実紀史君
四月一日
辞任 補欠選任
大門実紀史君 田村 智子君
四月五日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 柳澤 光美君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 三原じゅん子君
理 事
島村 大君
高階恵美子君
羽生田 俊君
津田弥太郎君
佐々木さやか君
委 員
赤石 清美君
有村 治子君
石井みどり君
太田 房江君
木村 義雄君
武見 敬三君
藤井 基之君
古川 俊治君
足立 信也君
川田 龍平君
小西 洋之君
西村まさみ君
森本 真治君
柳澤 光美君
長沢 広明君
田村 智子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 竹内 譲君
厚生労働副大臣とかしきなおみ君
大臣政務官
財務大臣政務官 大岡 敏孝君
厚生労働大臣政
務官 三ッ林裕巳君
厚生労働大臣政
務官 太田 房江君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
内閣府沖縄振興
局長 藤本 一郎君
文部科学大臣官
房審議官 藤原 章夫君
文部科学大臣官
房審議官 浅田 和伸君
厚生労働大臣官
房審議官 堀江 裕君
参考人
日本銀行業務局
長 野村 充君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第
百八十九回国会内閣提出、衆議院送付)(継続
案件)
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三
三原じゅん子#1
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る一日までに、小池晃君及び斎藤嘉隆君が委員を辞任され、その補欠として西村まさみ君及び田村智子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る一日までに、小池晃君及び斎藤嘉隆君が委員を辞任され、その補欠として西村まさみ君及び田村智子君が選任されました。
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三
三原じゅん子#2
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房審議官堀江裕君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房審議官堀江裕君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
三原じゅん子#4
○委員長(三原じゅん子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本銀行業務局長野村充君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本銀行業務局長野村充君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
三原じゅん子#6
○委員長(三原じゅん子君) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取をしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取をしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
羽
羽生田俊#7
○羽生田俊君 おはようございます。自由民主党の羽生田でございます。
本日の法案につきまして質問させていただきますけれども、昨年で戦後七十年ということがなったわけでございますけれども、この大戦で傷を負われた戦傷病者の方あるいはその妻の方々は、戦後の苦難を乗り越えて今日生活をされているわけでございます。
今般の法案は、長年戦傷病者の方の介助等をしてこられた妻に対する特別給付金に関するものでございますけれども、当然のことながら、さきの大戦で祖国のために戦った戦傷病者の方に対しても、政府としてしっかりとした対策を引き続き実施すべきであります。
御苦労をされている戦傷病者の方にとっては、国の施策が日々の生活を支える上で重要となります。また、戦後七十年を経て、戦傷病者の方が御高齢になられていることを踏まえれば、国としてその経験や思いを積極的に次世代に伝えていくための取組を進めていくことが必要と考えます。
そこで、政府に対して、戦傷病者の現状と、戦傷病者の方に関連してどのような施策を講じているかについてお伺いをさせていただきます。あわせて、平成二十八年度予算においてどのような強化策を取っているのか、その点をお伺いしたいと思います。お願いいたします。
この発言だけを見る →本日の法案につきまして質問させていただきますけれども、昨年で戦後七十年ということがなったわけでございますけれども、この大戦で傷を負われた戦傷病者の方あるいはその妻の方々は、戦後の苦難を乗り越えて今日生活をされているわけでございます。
今般の法案は、長年戦傷病者の方の介助等をしてこられた妻に対する特別給付金に関するものでございますけれども、当然のことながら、さきの大戦で祖国のために戦った戦傷病者の方に対しても、政府としてしっかりとした対策を引き続き実施すべきであります。
御苦労をされている戦傷病者の方にとっては、国の施策が日々の生活を支える上で重要となります。また、戦後七十年を経て、戦傷病者の方が御高齢になられていることを踏まえれば、国としてその経験や思いを積極的に次世代に伝えていくための取組を進めていくことが必要と考えます。
そこで、政府に対して、戦傷病者の現状と、戦傷病者の方に関連してどのような施策を講じているかについてお伺いをさせていただきます。あわせて、平成二十八年度予算においてどのような強化策を取っているのか、その点をお伺いしたいと思います。お願いいたします。
太
太田房江#8
○大臣政務官(太田房江君) お答え申し上げます。
戦傷病者の方々は、さきの大戦におきまして傷を負われたり疾病にかかられたりしたということで、現在もなおその傷病で御苦労をされているというふうに認識をいたしております。
戦傷病者の方々の現状といたしましては、恩給法の増加恩給や戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等を受けている方の人数で申し上げますと、人数が最も多かった昭和三十九年度、このときは約十四万七千人の方がおられましたが、現在ではこれが七千七百人に減っているということでございます。ただ、この七千七百人の方がまだ御労苦続いておられるということは大切なことであり、またこの方々が平均年齢九十二歳という御高齢になっておられるということで、引き続いて御支援をしていくことが必要というふうに考えております。
戦傷病者の方への施策としては、まずその障害の程度に応じて、恩給法に基づく増加恩給と、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金等の支給を行わせていただいております。また、戦傷病者特別援護法に基づきまして、療養の給付、補装具の支給また修理等を行わせていただいておるほか、全国に戦傷病者相談員を配置いたしまして、戦傷病者の生活上の問題等について相談に応じることで御支援を行っているところでございます。
さらに、戦傷病者及びその御家族が体験した戦中戦後の御労苦、これを次世代に伝えること、これは戦後七十年を経て大変大きな施策の一つになっているわけですけれども、平成十八年三月には都内の九段にしょうけい館という継承をしていくための建物を造りまして、その中に戦傷病者やその御家族の御労苦をありのままにお伝えする実物の資料や証言の展示、それから野戦病院ジオラマや図書、映像などの閲覧提供等を行わせていただいております。
私もこのしょうけい館行ってまいりました。本当に子供たちが、小中学生が主な来る方々なんですけれども、実はアメリカと戦争をしたことを知らなかった子供たちとか、あるいはそのジオラマの前でたたずんで涙を流し始める子供たちとか、また水木しげるさんという方は戦傷病者でありながらあの立派な作品を残された方でございますが、その作品を前にして本当に知らなかったという声を発する子供たちとか、館長さんのお話を伺いますと、この継承の難しさとともに継承の重要性を感じたところでございました。
こういうことで、これに併せて今回御審議をいただいております戦傷病者等の妻に対する特別給付金等の施策を講じることによって、全体として戦後御苦労されてきた方々に対してその御労苦に報いる施策を展開しているわけでございます。
平成二十八年度の予算においてでございますけれども、戦後七十年が経過をして戦傷病者の方が御高齢化される中で、さきの大戦の記憶を風化させることなく次の世代へ継承していくことの重要性が高まっているということを踏まえまして、しょうけい館の展示内容の充実、地方展の開催等を通じまして、小中学生、高校生等の若い方々に来館促進を図っておりますほか、戦傷病者の戦中戦後の御労苦を後世に残すために証言映像の収録を迅速化する努力を行っております。また、戦傷病者等の経験を語り継ぐ語り部の育成、これを行う事業を始めたところでございます。
このように、厚生労働省といたしましては、全体の取組を通じまして、引き続いて戦傷病者及び御家族への支援とその御労苦の次世代への継承を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →戦傷病者の方々は、さきの大戦におきまして傷を負われたり疾病にかかられたりしたということで、現在もなおその傷病で御苦労をされているというふうに認識をいたしております。
戦傷病者の方々の現状といたしましては、恩給法の増加恩給や戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等を受けている方の人数で申し上げますと、人数が最も多かった昭和三十九年度、このときは約十四万七千人の方がおられましたが、現在ではこれが七千七百人に減っているということでございます。ただ、この七千七百人の方がまだ御労苦続いておられるということは大切なことであり、またこの方々が平均年齢九十二歳という御高齢になっておられるということで、引き続いて御支援をしていくことが必要というふうに考えております。
戦傷病者の方への施策としては、まずその障害の程度に応じて、恩給法に基づく増加恩給と、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金等の支給を行わせていただいております。また、戦傷病者特別援護法に基づきまして、療養の給付、補装具の支給また修理等を行わせていただいておるほか、全国に戦傷病者相談員を配置いたしまして、戦傷病者の生活上の問題等について相談に応じることで御支援を行っているところでございます。
さらに、戦傷病者及びその御家族が体験した戦中戦後の御労苦、これを次世代に伝えること、これは戦後七十年を経て大変大きな施策の一つになっているわけですけれども、平成十八年三月には都内の九段にしょうけい館という継承をしていくための建物を造りまして、その中に戦傷病者やその御家族の御労苦をありのままにお伝えする実物の資料や証言の展示、それから野戦病院ジオラマや図書、映像などの閲覧提供等を行わせていただいております。
私もこのしょうけい館行ってまいりました。本当に子供たちが、小中学生が主な来る方々なんですけれども、実はアメリカと戦争をしたことを知らなかった子供たちとか、あるいはそのジオラマの前でたたずんで涙を流し始める子供たちとか、また水木しげるさんという方は戦傷病者でありながらあの立派な作品を残された方でございますが、その作品を前にして本当に知らなかったという声を発する子供たちとか、館長さんのお話を伺いますと、この継承の難しさとともに継承の重要性を感じたところでございました。
こういうことで、これに併せて今回御審議をいただいております戦傷病者等の妻に対する特別給付金等の施策を講じることによって、全体として戦後御苦労されてきた方々に対してその御労苦に報いる施策を展開しているわけでございます。
平成二十八年度の予算においてでございますけれども、戦後七十年が経過をして戦傷病者の方が御高齢化される中で、さきの大戦の記憶を風化させることなく次の世代へ継承していくことの重要性が高まっているということを踏まえまして、しょうけい館の展示内容の充実、地方展の開催等を通じまして、小中学生、高校生等の若い方々に来館促進を図っておりますほか、戦傷病者の戦中戦後の御労苦を後世に残すために証言映像の収録を迅速化する努力を行っております。また、戦傷病者等の経験を語り継ぐ語り部の育成、これを行う事業を始めたところでございます。
このように、厚生労働省といたしましては、全体の取組を通じまして、引き続いて戦傷病者及び御家族への支援とその御労苦の次世代への継承を進めてまいりたいと考えております。
羽
羽生田俊#9
○羽生田俊君 ありがとうございました。しょうけい館のお話まで大変詳しくお聞かせいただきまして、本当にありがとうございます。
やはり政府としては、この戦傷病者の支援ということを引き続き行うと同時に、戦後七十年を超えたわけでございますけれども、こういった経験や思い、これを風化させることがないように是非取り組んでいただきたいというふうに思っております。
実は、私自身、子供のときに、町中に松葉づえをついて傷痍軍人の方がいろいろな形でお立ちいただいていた風景を覚えているわけでございまして、こういったものを風化させないで是非引き続き継承し続けていただきたいというふうに思います。
そこで、戦傷病者の妻に対する特別給付金について、受給者からどのような声があったのか、また請求手続に関する負担軽減や国債発給までの期間の短縮に努めるべきと考えますけれども、この点、政府についてはどのような取組をされているのかをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →やはり政府としては、この戦傷病者の支援ということを引き続き行うと同時に、戦後七十年を超えたわけでございますけれども、こういった経験や思い、これを風化させることがないように是非取り組んでいただきたいというふうに思っております。
実は、私自身、子供のときに、町中に松葉づえをついて傷痍軍人の方がいろいろな形でお立ちいただいていた風景を覚えているわけでございまして、こういったものを風化させないで是非引き続き継承し続けていただきたいというふうに思います。
そこで、戦傷病者の妻に対する特別給付金について、受給者からどのような声があったのか、また請求手続に関する負担軽減や国債発給までの期間の短縮に努めるべきと考えますけれども、この点、政府についてはどのような取組をされているのかをお伺いしたいと思います。
太
太田房江#10
○大臣政務官(太田房江君) 御指摘の戦傷病者等の妻に対する特別給付金につきましては、長年にわたり大きな負担に耐えてこられた戦傷病者等の妻の御労苦に報い、国として慰藉、いたわりを行うために、昭和四十一年の制度創設以来、支給が継続されてきているものでございます。
今回の改正に当たりましては、受給者の声を伺った中で、特別給付金は大変有り難い、存命中は続けていただきたいというような声ですとか、夫の傷病恩給とは別に妻の苦労に報いる良い制度だと思うと、このような意見が聞かれました。大変有意義なので続けてもらいたいという御意見が大勢であったと思います。また、夫である戦傷病者の方からも、妻の労苦に応えることができたと思うし、妻も大変喜んでいたと、このようなお声が寄せられました。
政府としても、受給者にとっての重要性を十分認識して、引き続いてこの事業を行ってまいりたいと、このように考えているところでございます。
今般の戦傷病者等の妻に対する特別給付金の手続につきましては、請求者の負担軽減と支給事務の迅速化……
この発言だけを見る →今回の改正に当たりましては、受給者の声を伺った中で、特別給付金は大変有り難い、存命中は続けていただきたいというような声ですとか、夫の傷病恩給とは別に妻の苦労に報いる良い制度だと思うと、このような意見が聞かれました。大変有意義なので続けてもらいたいという御意見が大勢であったと思います。また、夫である戦傷病者の方からも、妻の労苦に応えることができたと思うし、妻も大変喜んでいたと、このようなお声が寄せられました。
政府としても、受給者にとっての重要性を十分認識して、引き続いてこの事業を行ってまいりたいと、このように考えているところでございます。
今般の戦傷病者等の妻に対する特別給付金の手続につきましては、請求者の負担軽減と支給事務の迅速化……
三
太
太田房江#12
○大臣政務官(太田房江君) 済みません、を図りますため、三つのことを行いました。一つは、請求書類を記載しやすくするということで、国であらかじめ分かることは印字をした請求書を同封しているということ、また前回提出が必要であった住民票や恩給証書等の写しなどの添付書類を不要としたというようなことを実施いたしまして、さらに都道府県に対する研修会によって実務の迅速化が図られるよう工夫いたしております。
今般の特別給付金の受給者をお待たせすることがないよう、また漏れが出ることのないよう、国債発給までの期間を短縮できるように引き続いて努めてまいります。
この発言だけを見る →今般の特別給付金の受給者をお待たせすることがないよう、また漏れが出ることのないよう、国債発給までの期間を短縮できるように引き続いて努めてまいります。
羽
三
三原じゅん子#14
○委員長(三原じゅん子君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として柳澤光美君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →本日、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として柳澤光美君が選任されました。
─────────────
津
津田弥太郎#15
○津田弥太郎君 津田弥太郎です。
早速、本日の議題であります戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法改正案に対する質問に入らせていただきます。
本法案につきましては、施行日が本年の四月一日となっておりますが、御案内のとおり、今日は四月五日でございます。理事会におきまして、与党から施行日修正が提案される旨の話を頂戴をしておりますし、我が会派もこれに賛成する予定でありますが、念のため確認をしたいと思います。
当初の施行日が若干遅れることによって、受給対象者に対して直接の不利益は生じるのでしょうか。
この発言だけを見る →早速、本日の議題であります戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法改正案に対する質問に入らせていただきます。
本法案につきましては、施行日が本年の四月一日となっておりますが、御案内のとおり、今日は四月五日でございます。理事会におきまして、与党から施行日修正が提案される旨の話を頂戴をしておりますし、我が会派もこれに賛成する予定でありますが、念のため確認をしたいと思います。
当初の施行日が若干遅れることによって、受給対象者に対して直接の不利益は生じるのでしょうか。
堀
堀江裕#16
○政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。
本案につきまして、本年、現行法における最終の支給が行われる戦傷病者の妻に対する特別給付金について、引き続き給付金を支給するために、最終の支給の前に請求手続を開始できる環境を整えるというようなことから四月一日の施行を予定していたわけでございますが、今回、当初予定の施行日が四月一日より遅れることになりますが、当初の予定日に遡って法を適用する規定が法案修正により措置されれば、受給対象者が本年四月一日以降、法律の施行日前に亡くなった場合であっても、受給対象者の権利を守り、受給対象者の権利を引き継ぐ方から請求いただくことが可能になります。
この発言だけを見る →本案につきまして、本年、現行法における最終の支給が行われる戦傷病者の妻に対する特別給付金について、引き続き給付金を支給するために、最終の支給の前に請求手続を開始できる環境を整えるというようなことから四月一日の施行を予定していたわけでございますが、今回、当初予定の施行日が四月一日より遅れることになりますが、当初の予定日に遡って法を適用する規定が法案修正により措置されれば、受給対象者が本年四月一日以降、法律の施行日前に亡くなった場合であっても、受給対象者の権利を守り、受給対象者の権利を引き継ぐ方から請求いただくことが可能になります。
津
津田弥太郎#17
○津田弥太郎君 受給者への具体的な不利益は生じないということでございます。しっかり確認をさせていただきました。
ただし、ただいまの答弁は、戦傷病者等の妻がお亡くなりになった場合にその遺産を相続した相続人についての不利益の問題ですが、私はそもそも、現状の援護施策における相続という仕組み、これについては抜本的な見直しが必要だと考えます。
先ほど答弁をいただいた意味は、あくまでも法案の施行日の遅れという受給者や遺族に責任のない理由によって、たまたま特定の短い期間にお亡くなりになった方のみ異なる扱いをするのは、整合性に欠ける、堀江さん、そうですね、という観点からでありまして、本日はこの相続の問題、これについて具体的な質問をさせていただきたいと思います。
昨年の三月三十一日、本委員会において、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案が可決をされたわけでございます。今日は戦傷病者の妻です。昨年の三月三十一日に審議をしたのは戦没者であります。違うんです。
その際、私は三項目の附帯決議案を提案をし、全会派の御賛同をいただくことができたわけであります。その中の二項目め、読み上げさせていただきます。「二、特別弔慰金の支給については、年六百億円以上の予算を計上する見込みであること、受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、戦後八十周年に向けて、戦没者等の遺族の心情等を踏まえつつ、国として弔慰の意を表する方策について検討を行い、国民の理解と支持を得た上で必要な措置を講ずること。」、これ非常に重要な点であります。
そこで、厚労省にお尋ねをしたいと思います。この本法案の十年ぶりの改正に当たって、厚労省は、先ほどの附帯決議を踏まえて国債の交付に関し一部見直しを行ったわけであります。その内容について簡潔に説明してください。
この発言だけを見る →ただし、ただいまの答弁は、戦傷病者等の妻がお亡くなりになった場合にその遺産を相続した相続人についての不利益の問題ですが、私はそもそも、現状の援護施策における相続という仕組み、これについては抜本的な見直しが必要だと考えます。
先ほど答弁をいただいた意味は、あくまでも法案の施行日の遅れという受給者や遺族に責任のない理由によって、たまたま特定の短い期間にお亡くなりになった方のみ異なる扱いをするのは、整合性に欠ける、堀江さん、そうですね、という観点からでありまして、本日はこの相続の問題、これについて具体的な質問をさせていただきたいと思います。
昨年の三月三十一日、本委員会において、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案が可決をされたわけでございます。今日は戦傷病者の妻です。昨年の三月三十一日に審議をしたのは戦没者であります。違うんです。
その際、私は三項目の附帯決議案を提案をし、全会派の御賛同をいただくことができたわけであります。その中の二項目め、読み上げさせていただきます。「二、特別弔慰金の支給については、年六百億円以上の予算を計上する見込みであること、受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、戦後八十周年に向けて、戦没者等の遺族の心情等を踏まえつつ、国として弔慰の意を表する方策について検討を行い、国民の理解と支持を得た上で必要な措置を講ずること。」、これ非常に重要な点であります。
そこで、厚労省にお尋ねをしたいと思います。この本法案の十年ぶりの改正に当たって、厚労省は、先ほどの附帯決議を踏まえて国債の交付に関し一部見直しを行ったわけであります。その内容について簡潔に説明してください。
堀
堀江裕#18
○政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。
今回の改正の中で、戦傷病者等の妻に対する特別給付金について、平均年齢が八十七歳と受給者が高齢化していることを踏まえるとともに、戦傷病者等の妻の御労苦に報い、慰藉、いたわりを行うという制度の目的に、より的確に応え、その戦傷病者等の妻にお渡しできる対応を強めるために、五年国債を五年ごとに二回交付することといたしております。
この発言だけを見る →今回の改正の中で、戦傷病者等の妻に対する特別給付金について、平均年齢が八十七歳と受給者が高齢化していることを踏まえるとともに、戦傷病者等の妻の御労苦に報い、慰藉、いたわりを行うという制度の目的に、より的確に応え、その戦傷病者等の妻にお渡しできる対応を強めるために、五年国債を五年ごとに二回交付することといたしております。
津
津田弥太郎#19
○津田弥太郎君 十年ごとの国債を五年ごとに二回交付する、今おっしゃいました。そういうことを変更されたということであります。
実は、本法案の衆議院における審議の際、現在、民進党の初鹿委員が次のような指摘をしたわけであります。戦傷病者の奥さんが国債をもらっていて、その奥さんが亡くなったときに、子供がいない場合はその奥さんの兄弟が相続人になる、奥さんの兄弟なんて戦傷病者の方とは全く関係ないのではないかという指摘をしたわけでありますが、この指摘は先ほどの附帯決議とも趣旨が一致しておるわけで、もっともな内容だと思うわけでありますが、今回、十年ごとの国債の交付を五年ごとにしたことにより、そうした不適切な相続の発生を一定程度は減らすことができるでしょうと思います。しかし、言うまでもなく、抜本的な解決には到底至らないわけです。
初鹿委員は奥さんの兄弟の話を例示をしたわけでありますが、そもそもこの国債の相続については、交付期間中の名義変更における回数の制限なし、相続人の範囲の限定もなしということでございます。
本日は、記名国債の事務を行っております日本銀行から野村業務局長にお越しをいただいております。念のため確認をしたいと思います。日本銀行では、記名国債については、正当な相続人であれば回数の制限も相続人の範囲も限定せず記名変更を行う、そのような実務を行っているかどうか、事実関係のみ説明してください。
この発言だけを見る →実は、本法案の衆議院における審議の際、現在、民進党の初鹿委員が次のような指摘をしたわけであります。戦傷病者の奥さんが国債をもらっていて、その奥さんが亡くなったときに、子供がいない場合はその奥さんの兄弟が相続人になる、奥さんの兄弟なんて戦傷病者の方とは全く関係ないのではないかという指摘をしたわけでありますが、この指摘は先ほどの附帯決議とも趣旨が一致しておるわけで、もっともな内容だと思うわけでありますが、今回、十年ごとの国債の交付を五年ごとにしたことにより、そうした不適切な相続の発生を一定程度は減らすことができるでしょうと思います。しかし、言うまでもなく、抜本的な解決には到底至らないわけです。
初鹿委員は奥さんの兄弟の話を例示をしたわけでありますが、そもそもこの国債の相続については、交付期間中の名義変更における回数の制限なし、相続人の範囲の限定もなしということでございます。
本日は、記名国債の事務を行っております日本銀行から野村業務局長にお越しをいただいております。念のため確認をしたいと思います。日本銀行では、記名国債については、正当な相続人であれば回数の制限も相続人の範囲も限定せず記名変更を行う、そのような実務を行っているかどうか、事実関係のみ説明してください。
野
野村充#20
○参考人(野村充君) お答え申し上げます。
日本銀行では、記名国債につきまして記名変更の請求があった場合には、関係法令等の定めに基づきまして、請求者が正当な相続人であることを確認した上で記名変更を実施しております。この関係法令等には回数や相続人の範囲に関する独自の定めはございませんので、これらの制限は行っておりません。
以上です。
この発言だけを見る →日本銀行では、記名国債につきまして記名変更の請求があった場合には、関係法令等の定めに基づきまして、請求者が正当な相続人であることを確認した上で記名変更を実施しております。この関係法令等には回数や相続人の範囲に関する独自の定めはございませんので、これらの制限は行っておりません。
以上です。
津
津田弥太郎#21
○津田弥太郎君 ありがとうございます。
これ、大変驚くべきことなのであります。昨年改正された特別弔慰金支給法については、対象となる遺族の範囲が広過ぎて、戦没者のことを全く記憶にないような人にまで弔慰金が当初から支給をされている、これはとんでもないということで、廃止を含めた抜本的な見直しを私は提言をさせていただきました。
ところが、今回の法案では、当初の受給者は戦傷病者の妻という形で明確な限定がされているわけであります。しかし、実態はどうかというと、妻が亡くなって、相続により妻のお兄さんに、例えばお兄さんに記名変更される、ここまでは衆議院での初鹿委員の指摘どおりでありますが、そんなものでは済まないということを今、日本銀行はおっしゃったわけであります。限定が全くないわけですから、そのお兄さんが亡くなってその息子さんに渡り、その息子さんが亡くなったらその奥さん。もうどんどこどんどこ行くわけです。最終的な受給者とそもそもの戦傷病者の方あるいはその妻とはもうほとんど赤の他人と言っても差し支えないような状況になる可能性が現在進行しているということなわけであります。恐らく、誰、その人というようなことなのではないでしょうか。
衆議院の委員会審議の際、竹内副大臣は、本法案における記名変更の件数も、記名変更した相続人と本来の戦傷病者の妻との続柄についても日本銀行は集計を行っておらず、厚生労働省としても把握をしていないというふうに衆議院の厚生労働委員会でお答えになりました。私は、本当にそんなことがあるのか、これ本当に疑問に感ずるわけであります。
日銀では、記名変更手続を行う際、亡くなられた受給者と相続人の戸籍上の関係が証明できる戸籍抄本等の提出を求め、個々に確認を行っているわけであります。そうした確認を行う際に明らかとなった続柄について本当に書面に記録していないのかどうか、また記録していないとするならばその理由は何なのか、野村局長、簡潔にお答えください。
この発言だけを見る →これ、大変驚くべきことなのであります。昨年改正された特別弔慰金支給法については、対象となる遺族の範囲が広過ぎて、戦没者のことを全く記憶にないような人にまで弔慰金が当初から支給をされている、これはとんでもないということで、廃止を含めた抜本的な見直しを私は提言をさせていただきました。
ところが、今回の法案では、当初の受給者は戦傷病者の妻という形で明確な限定がされているわけであります。しかし、実態はどうかというと、妻が亡くなって、相続により妻のお兄さんに、例えばお兄さんに記名変更される、ここまでは衆議院での初鹿委員の指摘どおりでありますが、そんなものでは済まないということを今、日本銀行はおっしゃったわけであります。限定が全くないわけですから、そのお兄さんが亡くなってその息子さんに渡り、その息子さんが亡くなったらその奥さん。もうどんどこどんどこ行くわけです。最終的な受給者とそもそもの戦傷病者の方あるいはその妻とはもうほとんど赤の他人と言っても差し支えないような状況になる可能性が現在進行しているということなわけであります。恐らく、誰、その人というようなことなのではないでしょうか。
衆議院の委員会審議の際、竹内副大臣は、本法案における記名変更の件数も、記名変更した相続人と本来の戦傷病者の妻との続柄についても日本銀行は集計を行っておらず、厚生労働省としても把握をしていないというふうに衆議院の厚生労働委員会でお答えになりました。私は、本当にそんなことがあるのか、これ本当に疑問に感ずるわけであります。
日銀では、記名変更手続を行う際、亡くなられた受給者と相続人の戸籍上の関係が証明できる戸籍抄本等の提出を求め、個々に確認を行っているわけであります。そうした確認を行う際に明らかとなった続柄について本当に書面に記録していないのかどうか、また記録していないとするならばその理由は何なのか、野村局長、簡潔にお答えください。
野
野村充#22
○参考人(野村充君) お答え申し上げます。
法令では請求者が正当な相続人であることを確認するということが求められておりまして、その具体的な手続といたしまして、ただいま委員おっしゃったとおり戸籍謄本の確認等も行っているということでございますが、その際、明らかになった新旧記名者の続柄等につきましては特に記録にとどめることは求められていないというふうに認識しております。
この発言だけを見る →法令では請求者が正当な相続人であることを確認するということが求められておりまして、その具体的な手続といたしまして、ただいま委員おっしゃったとおり戸籍謄本の確認等も行っているということでございますが、その際、明らかになった新旧記名者の続柄等につきましては特に記録にとどめることは求められていないというふうに認識しております。
津
津田弥太郎#23
○津田弥太郎君 ここからが問題です。
竹内副大臣は、衆議院でこのようにも発言をされました。受給者の国債を相続した者が真に国が慰藉の意を表すべき者とは限らないという趣旨は私どもも共有をしております、そういうふうに述べられたわけです。分かります、皆さん、真に国が慰藉の意を表すべき者とは限らないという趣旨は私どもも共有をしておりますというふうに答弁をされているんです。これ、塩崎大臣も同意見だと思うわけですが、先ほど私が指摘したようなとんでもない事例がこの十年間、間違いなく発生しておるわけであります。五年に一回制度変更した場合でも、問題事例の発生件数が減るだけにすぎない、なくならない。
大臣、日銀が、記名変更の際、記名変更の回数や当初の戦傷病者の妻と相続人との続柄等の集計をこれまでしていませんでした。先ほど野村局長はそういうふうにおっしゃいました。果たしてこのままでいいのか、これ、大臣、問われることではないでしょうか。法案の所管省庁としてそうした実態を今後きちっと把握する必要があるんではないかというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →竹内副大臣は、衆議院でこのようにも発言をされました。受給者の国債を相続した者が真に国が慰藉の意を表すべき者とは限らないという趣旨は私どもも共有をしております、そういうふうに述べられたわけです。分かります、皆さん、真に国が慰藉の意を表すべき者とは限らないという趣旨は私どもも共有をしておりますというふうに答弁をされているんです。これ、塩崎大臣も同意見だと思うわけですが、先ほど私が指摘したようなとんでもない事例がこの十年間、間違いなく発生しておるわけであります。五年に一回制度変更した場合でも、問題事例の発生件数が減るだけにすぎない、なくならない。
大臣、日銀が、記名変更の際、記名変更の回数や当初の戦傷病者の妻と相続人との続柄等の集計をこれまでしていませんでした。先ほど野村局長はそういうふうにおっしゃいました。果たしてこのままでいいのか、これ、大臣、問われることではないでしょうか。法案の所管省庁としてそうした実態を今後きちっと把握する必要があるんではないかというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。
塩
塩崎恭久#24
○国務大臣(塩崎恭久君) 昨年法改正を行った戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、この法案審議の際に、参議院厚生労働委員会の附帯決議におきまして、「受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らない」という御指摘を頂戴をいたしました。
このようなことを踏まえて、今回の法案、御提出申し上げている法案におきましては、戦傷病者等の妻に対する特別給付金について、五年国債を五年ごと二回交付ということとしたわけでございますが、今後の制度の在り方を考えていく上で、受給者の状況について把握をしていくことは重要だというふうに考えるところでございます。
では、どのような形でその実態把握をするのか。これにつきましてはしっかりと検討していかなければならないということで、適切なる実態把握の方法についてよく検討してまいりたいというふうに思います。
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では、どのような形でその実態把握をするのか。これにつきましてはしっかりと検討していかなければならないということで、適切なる実態把握の方法についてよく検討してまいりたいというふうに思います。
津
津田弥太郎#25
○津田弥太郎君 そうですよね、これ今まで分からなかった方がおかしいわけですよ。本当に実態はどういう状況なのか。平均年齢がもう九十歳近くになられるという状況の中で、むしろ途中でお亡くなりになる方の方が多いということになると、十年国債ですから、その後はずっと相続の方々になっていく。しかし、相続になる方も本当に戦傷病者若しくはその妻をよく分かっている方ならともかく、もうほとんど誰だか知らない、だけどたまたま権利があるということで本当にいいのかという問題であります。今大臣がそういうふうにおっしゃいました。実態把握は大変重要であるし、何らかの方法でしていかなければならない。
そこで、日本銀行にお尋ねをしたいと思います。記名変更の際には、受給者と相続人の戸籍上の関係を証明できる書類の提出を求めるわけでありますから、そこで確認した情報はきちんと今後記録をしていく、そのことは実務上私は困難ではないというふうに考えるわけでありますが、日本銀行は、どこからそのような指示があれば日本銀行として真摯に取り組んでいただけますか。
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野
野村充#26
○参考人(野村充君) お答え申し上げます。
日本銀行は、国債発行当局であります財務省の指示に従いまして国債に関する事務を取り扱っております。したがいまして、政府において記名変更の際に判明した続柄等の記録を残す必要があると判断されるのであれば、日本銀行の追加的な事務コスト等も踏まえ、関係省庁とも調整をした上で、財務省から指示を出していただくということになるものと認識しております。
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津
津田弥太郎#27
○津田弥太郎君 そこで、本日は財務省の大岡政務官に御出席をいただいております。大変お待たせをして申し訳ありません。
私は大岡政務官とお会いすることができて大変光栄だと思っております。といいますのも、昨年の特別弔慰金支給法改正の際、私は衆議院における大岡委員の発言を引用させていただいたんです。こういう発言です。以下、大岡委員の発言です。「ふだんは何の連絡もないし、遺族としての活動もしていない、ただ、この給付の時期になりますと、施設に入っているおじいちゃん、これが対象者だとすると、その子供から、どうやったらおじいちゃんの弔慰金がもらえるんだという問い合わせが山ほど来るというのが実態なんですね。」。あるいは、こうも大岡委員は発言されております。「戦没者を弔い慰める、戦争の記憶を風化させないということが、この国債を発行して毎年償還をするということで果たして達成できるのかということになってくるわけです。」という発言もされているわけであります。私は大岡委員のこの発言に全く同感であります。
そこで、信頼する大岡政務官にお尋ねをしたいと思います。施策の検証に資するために、記名変更の回数や当初の戦傷病者の妻との関係等について法律ごとに日銀として把握、集計するよう是非指示を出していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →私は大岡政務官とお会いすることができて大変光栄だと思っております。といいますのも、昨年の特別弔慰金支給法改正の際、私は衆議院における大岡委員の発言を引用させていただいたんです。こういう発言です。以下、大岡委員の発言です。「ふだんは何の連絡もないし、遺族としての活動もしていない、ただ、この給付の時期になりますと、施設に入っているおじいちゃん、これが対象者だとすると、その子供から、どうやったらおじいちゃんの弔慰金がもらえるんだという問い合わせが山ほど来るというのが実態なんですね。」。あるいは、こうも大岡委員は発言されております。「戦没者を弔い慰める、戦争の記憶を風化させないということが、この国債を発行して毎年償還をするということで果たして達成できるのかということになってくるわけです。」という発言もされているわけであります。私は大岡委員のこの発言に全く同感であります。
そこで、信頼する大岡政務官にお尋ねをしたいと思います。施策の検証に資するために、記名変更の回数や当初の戦傷病者の妻との関係等について法律ごとに日銀として把握、集計するよう是非指示を出していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
大
大岡敏孝#28
○大臣政務官(大岡敏孝君) 津田委員にお答え申し上げます。
先ほど日銀から御答弁ございましたとおり、国債に関する事務は、法律上、財務大臣の定めるところによりまして日本銀行が取り扱うこととされておりまして、戦傷病者の妻に対する特別給付金国債につきましても、記名変更を含めた発行・償還事務を事務手数料をお支払いした上で日銀とその代理店業務を行う郵便局等に取り扱っていただいております。
財務省としましては、施策の検証と見直しに向けまして記名変更の回数や相続人の当初の戦傷病者の妻との関係等の実態把握を行うことは非常に有意義だというふうに考えておりまして、今後、厚生労働省から依頼があれば、日本銀行及び郵便局等に発生し得る事務コスト等も配慮しつつ、どのような形で実態把握に協力できるか、検討してまいりたいということでございますが。
少し付け加えますと、私も津田議員と全く同じ課題意識を持っておりますので、まして戦後七十年から八十年、この十年間に大きく環境が変わるというふうに考えております。したがいまして、この実態把握をやる方向で、しっかりと調査をする方向で、厚労省、日銀とよく協議をしてまいりたいと考えておりますし、もちろん厚生労働省から依頼があればしっかりとちゃんとやらせてもらいますし、大臣があのようにお答えしていただいていますので厚労省もちゃんとやっていただけるものと信じておりますが、万が一なくても、財務省、予算執行調査ということができますので、そういったやり方も含めて今後しっかりと検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →先ほど日銀から御答弁ございましたとおり、国債に関する事務は、法律上、財務大臣の定めるところによりまして日本銀行が取り扱うこととされておりまして、戦傷病者の妻に対する特別給付金国債につきましても、記名変更を含めた発行・償還事務を事務手数料をお支払いした上で日銀とその代理店業務を行う郵便局等に取り扱っていただいております。
財務省としましては、施策の検証と見直しに向けまして記名変更の回数や相続人の当初の戦傷病者の妻との関係等の実態把握を行うことは非常に有意義だというふうに考えておりまして、今後、厚生労働省から依頼があれば、日本銀行及び郵便局等に発生し得る事務コスト等も配慮しつつ、どのような形で実態把握に協力できるか、検討してまいりたいということでございますが。
少し付け加えますと、私も津田議員と全く同じ課題意識を持っておりますので、まして戦後七十年から八十年、この十年間に大きく環境が変わるというふうに考えております。したがいまして、この実態把握をやる方向で、しっかりと調査をする方向で、厚労省、日銀とよく協議をしてまいりたいと考えておりますし、もちろん厚生労働省から依頼があればしっかりとちゃんとやらせてもらいますし、大臣があのようにお答えしていただいていますので厚労省もちゃんとやっていただけるものと信じておりますが、万が一なくても、財務省、予算執行調査ということができますので、そういったやり方も含めて今後しっかりと検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
津
津田弥太郎#29
○津田弥太郎君 昨日レクしたときに財務省の担当の方が、いや、これはみんな入力作業があるからシステムの変更をするのに大変だと。その戦傷病者の妻の子供とか孫とかという名前を入れる、続柄を入れるというそれだけの作業に、そんなに大変な作業が本当に掛かるんですか。私はそれ、考えられないんだよね、そんな作業、そんなに大変だとはとても思えない。だから、やる気になればできると思うんですが、去年の大岡委員の発言と今日の政務官の発言と、ちょっとトーンダウンをしているのが残念なんですが。
塩崎大臣、先ほどから二回も大岡政務官から、厚生労働省から依頼があればというふうに言われました。是非依頼をするという発言をしていただきたいと思います。もう一度お願いします。
この発言だけを見る →塩崎大臣、先ほどから二回も大岡政務官から、厚生労働省から依頼があればというふうに言われました。是非依頼をするという発言をしていただきたいと思います。もう一度お願いします。