津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○津田弥太郎君 十年ごとの国債を五年ごとに二回交付する、今おっしゃいました。そういうことを変更されたということであります。
実は、本法案の衆議院における審議の際、現在、民進党の初鹿委員が次のような指摘をしたわけであります。戦傷病者の奥さんが国債をもらっていて、その奥さんが亡くなったときに、子供がいない場合はその奥さんの兄弟が相続人になる、奥さんの兄弟なんて戦傷病者の方とは全く関係ないのではないかという指摘をしたわけでありますが、この指摘は先ほどの附帯決議とも趣旨が一致しておるわけで、もっともな内容だと思うわけでありますが、今回、十年ごとの国債の交付を五年ごとにしたことにより、そうした不適切な相続の発生を一定程度は減らすことができるでしょうと思います。しかし、言うまでもなく、抜本的な解決には到底至らないわけです。
初鹿委員は奥さんの兄弟の話を例示をしたわけでありますが、そもそもこの国債の相続については、交付期間中の名義変更における回数の制限なし、相続人の範囲の限定もなしということでございます。
本日は、記名国債の事務を行っております日本銀行から野村業務局長にお越しをいただいております。念のため確認をしたいと思います。日本銀行では、記名国債については、正当な相続人であれば回数の制限も相続人の範囲も限定せず記名変更を行う、そのような実務を行っているかどうか、事実関係のみ説明してください。