津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)

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○津田弥太郎君 ありがとうございます。
 これ、大変驚くべきことなのであります。昨年改正された特別弔慰金支給法については、対象となる遺族の範囲が広過ぎて、戦没者のことを全く記憶にないような人にまで弔慰金が当初から支給をされている、これはとんでもないということで、廃止を含めた抜本的な見直しを私は提言をさせていただきました。
 ところが、今回の法案では、当初の受給者は戦傷病者の妻という形で明確な限定がされているわけであります。しかし、実態はどうかというと、妻が亡くなって、相続により妻のお兄さんに、例えばお兄さんに記名変更される、ここまでは衆議院での初鹿委員の指摘どおりでありますが、そんなものでは済まないということを今、日本銀行はおっしゃったわけであります。限定が全くないわけですから、そのお兄さんが亡くなってその息子さんに渡り、その息子さんが亡くなったらその奥さん。もうどんどこどんどこ行くわけです。最終的な受給者とそもそもの戦傷病者の方あるいはその妻とはもうほとんど赤の他人と言っても差し支えないような状況になる可能性が現在進行しているということなわけであります。恐らく、誰、その人というようなことなのではないでしょうか。
 衆議院の委員会審議の際、竹内副大臣は、本法案における記名変更の件数も、記名変更した相続人と本来の戦傷病者の妻との続柄についても日本銀行は集計を行っておらず、厚生労働省としても把握をしていないというふうに衆議院の厚生労働委員会でお答えになりました。私は、本当にそんなことがあるのか、これ本当に疑問に感ずるわけであります。
 日銀では、記名変更手続を行う際、亡くなられた受給者と相続人の戸籍上の関係が証明できる戸籍抄本等の提出を求め、個々に確認を行っているわけであります。そうした確認を行う際に明らかとなった続柄について本当に書面に記録していないのかどうか、また記録していないとするならばその理由は何なのか、野村局長、簡潔にお答えください。

発言情報

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発言者: 津田弥太郎

speaker_id: 28996

日付: 2016-04-05

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会