塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(塩崎恭久君) 昨年法改正を行った戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、この法案審議の際に、参議院厚生労働委員会の附帯決議におきまして、「受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らない」という御指摘を頂戴をいたしました。
このようなことを踏まえて、今回の法案、御提出申し上げている法案におきましては、戦傷病者等の妻に対する特別給付金について、五年国債を五年ごと二回交付ということとしたわけでございますが、今後の制度の在り方を考えていく上で、受給者の状況について把握をしていくことは重要だというふうに考えるところでございます。
では、どのような形でその実態把握をするのか。これにつきましてはしっかりと検討していかなければならないということで、適切なる実態把握の方法についてよく検討してまいりたいというふうに思います。