武笠圭志の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(武笠圭志君) お答え申し上げます。
御質問はTPP協定の規定の解釈に関わる事柄でございますので、法務省といたしましてはお答えできるところに限りはございますけれども、お答えできることについて御答弁申し上げます。
御質問はTPP協定違反による訴えということで、司法的な機関の手続を念頭に置かれていると思いますので、ISDS手続に基づいた国際仲裁手続を前提に申し上げますと、まず、被害者の方の訴えの提起でございますけれども、ISDS手続による仲裁は、我が国が協定の投資章の規定に違反したことを前提としておりますところ、被害者の方が起こされる訴えは国の行為でございませんし、また国が訴訟に関与することも司法に対して言い分を述べて判断を仰ぐという行為でございますので、直ちに投資章が対象とする国の措置に当たるとは言い難いと思われまして、実際にこれまでの国際仲裁においてそのような事例があったということは承知しておりません。
それから、訴訟の判決でございますけれども、これも協定の解釈の問題でございますが、一般論として申し上げますと、司法の判断も国の行為でございまして、最終的な判断を示すというものでございます。協定上も国の措置から司法の裁判所の判断を除くということはされておりません。したがって、判決も投資章の対象となる国の措置に当たると解釈される余地も全くないというわけではないというふうに思います。
もっとも、その判決の内容が協定の規定に違反するかどうかにつきましては、これは判決の内容あるいは協定の規定の解釈によるところでございますので、法務省としてはお答えすることは控えたいというふうに思います。