塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(塩崎恭久君) 基本合意の方の法的位置付けという御質問でよろしいでしょうか。
この基本合意は、先ほど申し上げたとおり、訴訟の解決に向けて締結されたものであって、その合意の内容につきましては、それに基づいて、当時の障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会で骨格提言がまとめられるその基になった合意というふうに理解をしておりますが、その後、厚生労働省では、骨格提言に盛り込まれた各事項の内容を踏まえて、制度改正や報酬改定等を通じてこれまで段階的に必要な対応を進めてきたというふうに理解をしております。
それで、この実際の法的というか司法上の位置付けということにおきましては、この原告団、弁護団と当時の厚生労働省との基本合意文書というのがまずあって、和解条項として、裁判所の司法プロセスの中では、この中で、まあいろいろありますが、別紙平成二十二年一月七日付け基本合意文書のとおりの合意をしたことを確認をするというふうに書かれているというふうに認識をしております。
したがって、和解の中においての位置付けという意味においては、基本合意文書のとおりの合意をしたことを確認をするというふうに書かれているというふうに理解をしております。