石井淳子の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(石井淳子君) 経管栄養でございますが、これは医行為でございまして、従前から、介護職員が行う場合は、やむを得ず必要な措置、実質的違法性阻却という形で行われていたわけでございますが、やはり介護職員が事故を起こした場合の責任の所在など、介護職員にとりましても法的に不安定なものであるとの指摘があったわけでございます。
 このため、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会におきまして、法制度の在り方等について検討がなされ、経管栄養の実施のために必要な知識などを身に付けた介護職員等は一定の条件の下にこれを行うことができることとし、その範囲でございますけれども、これまで運用により許容されてきた範囲を基本とするとされたわけでございます。したがいまして、今のような形になっているということでございます。
 これを踏まえまして、平成二十三年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正によりまして、一定の研修を受けた介護職員が経管栄養を業務として行うことが可能になりました。具体的には、これに関して申し上げますと、経管栄養チューブと栄養点滴チューブの接続、そして接続後の栄養剤の注入、注入終了後に接続を外す行為、これは介護職員が実施することが可能となっているわけでございますけれども、議員御指摘の経管栄養チューブそのものの交換、それから経管栄養チューブを使用した投薬、これにつきましては介護職員が行うことはできないものとされております。
 ただ、こうした行為を行う場合には、これは介護福祉士・社会福祉士法に基づきまして都道府県知事の登録を受ける必要がございまして、この登録基準の要件の中に、医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していることが求められておりまして、要は、そういう医療職との連携が確保されている、これが登録事業者の要件となっているところでございます。

発言情報

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発言者: 石井淳子

speaker_id: 21295

日付: 2016-05-24

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会