藤井康弘の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(藤井康弘君) 障害者の定義につきましては、障害者基本法におきましては、これ、先生御案内のように第二条に、身体障害、知的障害、精神障害、これは発達障害も含みますが、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいうと規定をされております。
ただ、一方、障害者総合支援法におきましては、これ第四条になりますが、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいうと規定をされております。