広畑義久の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。
 ただいま委員御指摘のとおり、障害者を五人以上雇用する事業所に対しましては、障害者雇用促進法第七十九条の規定によりまして、当該事業所において雇用する労働者の職業生活に関する相談及び指導を行う職業生活相談員を選任することを義務付けております。この相談員の具体的な役割でございますけれども、まず適職の選定、職業能力の開発、向上等職務内容に関すること、それから障害に応じた施設設備の改善等作業環境の整備に関すること、労働条件や職場の人間関係などの職場生活に関することなどについて、障害者から相談を受け指導を行うことにより、障害者の職業生活の充実を図ることでございます。
 なお、この設置については、五人以上の障害者を雇用いたします、逆に割り戻しますと一つの事業所に二百五十人以上という大きな事業所でございます。例えばこれ、工場単位でも二百五十人以上の工場ということが対象になるわけでございます。例えて申し上げますと、企業の人事部あるいは人事課の障害担当というような位置付けでございまして、私どものハローワークの窓口になるものと思っております。
 選任状況につきましては人数の取りまとめ等は行ってございませんけれども、事業所におきましてこの相談員を選任した際には氏名などにつきましてハローワークに個別に御提出をいただいているところでございます。

発言情報

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発言者: 広畑義久

speaker_id: 30995

日付: 2016-05-24

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会