広畑義久の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。
まず、法定雇用率でございますが、常用労働者と、働く意思と能力はあるけれども働いていない、まあ失業者の方でございますけれども、それを分母といたしまして、一方、分子として、今度は障害者、現在は身体障害者と知的障害者でございますけれども、常用労働者と同じように働く意思と能力はあるけれども失業されている方、この総数を計算いたしまして、現在、民間企業において二・〇%と規定されております。この制度でございますけれども、現状では失業者であっても、働く意欲を持つ者である以上、この比率に応じまして政策的に障害者を失業者のままにするのではなくて、企業に雇用してもらうことを義務付けているものでございます。
それから、法定雇用率の未達成の企業の割合でございます。ちょっと細かくなりますけれども、雇用義務がございます五十人以上で申し上げますと、五十人から百人未満でございますけれども、五五・三%、百人から三百人未満でございますと四九・八%、三百人から五百人でいきますと五六%、五百人から一千人で五五・四%、一千人以上の規模では四五%でございますが、これは前年に比較しまして少しずつではございますけれども未達成企業の割合は減っております。