西村まさみの発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○西村まさみ君 昨日レクを受けたときに教えていただきました。医学部、歯学部、学ばせていただいています。
例えば、先ほどから皆様の中のお話の中であるように、学校歯科医であることを度々私は申し上げてきました。今、文科省からは残念ながらお答えいただけませんでしたが、歯学教育コア・カリキュラム教育内容ガイドライン、平成二十二年改訂版で、小児の歯科医療の項目の中で、小児の虐待と兆候と対応について説明ができることとしての規定があって、歯科医師国家試験の出題基準の中にも、母子保健、母子歯科保健の項目に児童虐待があります。また、都道府県の歯科医師会、市町村、自治体含めて、それぞれ独自にマニュアルを作っています。資料にお渡ししました二と三です。歯科診療所ではこのようなフローチャートモデルを作ってくださいということもしています。自治体の虐待マニュアルというものは、非常にこれ細かく分かりやすく書いています。
そのような背景から、私たちの会議、いわゆる厚生労働の部門会議の中では、児童の虐待、早期発見に努めるものに歯科医師を是非とも明記すべきじゃないかという議論になりました。まさに、もしかしたら歯科医師が一番早い段階で、学校へ上がる前とか一歳半健診、三歳児歯科健診という中から見付けることができるのではないかということで、明記をすべしということで衆議院では修正案を出させていただきました、先ほどの妊婦の支援も必要ということも含めまして。残念ながら、これは衆議院では否決ということになりました。大変残念だと思っています。
ただ、私は、この中で、衆議院の厚生労働委員会の質疑の内容を聞いていて、大臣も局長も、そして全ての皆さんが、歯科医師が早くに見付けることができるということを訴えて御理解いただいていますし、明示的な規定はしていないが、その重要性に変わりはないとも御答弁いただいています。
それならば、なぜ今回、例えばこの法案を審議していく中で、若しくは議論していく中で、歯科医師を必要とするような意見が出なかったのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。