香取照幸の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(香取照幸君) 御答弁申し上げます。
 児童相談所というのは、これは法律上、児童福祉法上の名称でございます。説明改めて申し上げれば、児童の福祉に関し、市町村の援助、相談、一時保護、在宅指導や里親委託といった措置を行う、業務を行う施設となっております。
 都道府県、政令市を見ますと、ざっと見ると六割、七割ぐらいは児童相談所という名称なんですが、幾つか今先生御指摘のように独自の名前を付けているところがございます。独自の名前を付けているところを見ますと、一つは、例えば児童相談所の機能と女性に対する相談とか障害者の相談とか、そういう形で窓口を一個にしてつくっていると。そうしますと、全体を示す名称ということになりますので、お話のあるとおりだと思います。
 例えば、香川県とか広島県は婦人相談所の機能を持っているので、子ども女性相談センターとか、こども家庭センターになります。それから、東京都とか、多分大阪もそうだと思うんですが、単独事業を持っておられるところはその事業も併せて行うということになるので、そういった意味で独自のお名前を付けておられるということになります。
 なので、この辺は各自治体での業務の内容ですとかいろんな経緯で各自治体なりに住民に対して分かりやすい名称をということでお考えなんだろうと思いますが、逆に、こう書いてしまいますと、いわゆる児童相談所の機能がどこにあるかというのが分からなくなってしまうという問題も一方であるということなので、これは最終的には自治体の御判断ということになるんですが、児童相談所の機能をここが持っているということを分かるような形にしていただくということはちょっと御配慮いただいてもいいのかなと。場所によっては、何とかセンターと書いて括弧書きで福祉事務所とか児童相談所というようなことをしているところもあるようですので、その辺も含めて、今の先生の御指摘も踏まえて、自治体の方にはその辺の配慮をお願いするということでちょっと周知をしてみたいと思っております。

発言情報

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発言者: 香取照幸

speaker_id: 14756

日付: 2016-05-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会