香取照幸の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(香取照幸君) 臨検、捜索でございますが、これは保護者の強い拒否、抵抗があっても児相が子供の安全確認のために確実に住居内に立入検査ができるようにということで、裁判所の許可状を得た上で強制的な解錠、破錠ができるという実力行使の規定でございます。
手続規定、ちょっと簡単に申し上げますと、まず家庭訪問しまして、出頭をして、立入調査をして再出頭要求を掛けて、許可証をもらって臨検に行くという今の流れでございまして、この中の再出頭要求の手続を簡素化するというものでございます。
今のお話ですと、この間、実は最後まで行った件数は五件しかありませんので、全体どうかというのはなかなか申し上げられませんが、出頭要求から臨検、捜索までに要した費用が最大で二十四日、再出頭要求が間に挟まりますとそれが八日延びているということになりますので、その意味でいいますと八日程度、二十四日のうち八日ぐらいが短くできると、手続的に。今の過去のケースからいくとそのぐらいの日数になります。