香取照幸の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(香取照幸君) この論点は当委員会でも何度も御質問を受けておりますが、一方で、親は、親権といいますか、子供に対する権利と、それと養育の責任を負っているということになりますので、しつけといいますか、親の親権の行使に関しての基本的な考え方、民法の考え方は先ほど法務省さんの方から御答弁申し上げたとおりというふうに私ども理解しております。
そのことを前提に、今先生お話しのような、しつけを名目にして子供に対して虐待行為を行うというのをどういった形で防ぐか、それを条文の形でどのように書けるかというのを、私ども、これは政府部内でも法制局あるいは法務省さんとも相談をして、児童虐待防止法に今先生が読み上げていただいたような条文を今回明記するということで、このことによって、言わばしつけを名目にして虐待をするということはあってはならないということをここである意味ではきちんと書いて、このことを実際の親御さんといいますか世の中に浸透させていくということを通じて減らしていくということをやっていかなければならないと考えております。
まず、そのことはそのこととしておいておくとして、もう一方で、子供の養育という観点からしますと、仮に虐待に当たらないような行為であったとしても、基本的に有形力の行使を子供に対して行うということは、何といいますか、一般論としてと言うとちょっと語弊があるかもしれませんが、子供の精神あるいは発達について基本的には悪影響を及ぼす可能性があるということですので、子供の養育の過程で有形力の行使は基本的にはない方がいいと。
これは言わば子育ての基本に関わることなので、これは虐待ということとは別に、やはりそういった子育てについての基本的な物の考え方というのは、母子保健やあるいは様々な子育てに関する私どもの、何といいますか、施策の中で、あるいはいろんなパンフレットその他で施策を行っていく上でも、こういった理解は国民の間に進みますように広報あるいは啓発には努めてまいりたいと思っております。