香取照幸の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(香取照幸君) 児童福祉法上、御案内のように、児童の範囲は十八歳未満とされてございます。これにつきましては、児童福祉法は、児童に関する全ての法律の基本的な指導原理を示しているという、そういう位置付けになる基本法でございます。
そうしますと、個別の様々な施策の対応でいろいろ、例えば年金ですと子の加算は十八歳の年度末までとなっているわけですけど、そういった例はありますけれども、児童とか年少者の年齢を定義している他の法律にかなり影響することになります。それから、児童福祉法の中には障害児に関する様々な福祉の規定もございますので、そうしますと、児童福祉法の定義を変えますと障害者の方の定義にも影響するということになります。それから、民法の成人年齢との関係もあります。
ということもありまして、やはりちょっと児童福祉法上の定義を変えるということについては、他法、他施策への影響がかなり大きいので少し慎重に検討する必要があろうかというふうに思っております。