伊藤仁の発言 (国際経済・外交に関する調査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(伊藤仁君) 同じ資料で続けまして、経済産業省の知的財産分野の内容について御説明いたします。
 十四ページをお開きください。
 TPPでは、上の箱に書いてありますが、知財の保護水準の向上と知財権の行使の強化というものについて規定されておりまして、とりわけ途上国において我が国に比べて必ずしも高いとは言えない知的財産の保護、利用の強化が図られると考えております。これによりまして、日本企業が知的財産を海外においても活用しやすい環境が整備されるものと理解をしております。
 主な合意内容として三つございます。
 まず、特許期間の確保ということでございまして、各国特許庁での特許の付与までに不合理な遅延があった場合、特許の場合は通常出願から二十年で権利が消えてしまいますので、手続に時間が掛かりますとその分権利の期間が短くなってしまう、そういったような不合理な遅延があった場合にはある一定のルールの下で延長するという制度の導入が義務付けられます。
 それから二番目は、商標権の円滑な取得ということで、国際的に商標を一括出願するマドリッド協定、あるいは出願の手続を簡略化するシンガポール条約というのがございますけれども、これらについての加盟、締結を求めるということが併せて合意されています。
 三つ目が、先ほどもありましたが、知財の権利の行使の強化でございまして、模倣品、海賊版がある中でこの対策を強化しようということで、一つは政府当局の権限の付与、輸出入の職権での差止めとか、没収、廃棄といったようなものがきちっと権限として持つということ、あるいは商標権を侵害している者について刑事罰を導入する、それから商標の不正使用に関する損害賠償制度を整備する、こういったようなものが今回の合意事項ということになっているわけでございます。
 十五ページをお開きくださいませ。
 日本企業、とりわけ中小企業における知財分野の知財の活用の状況を一言申し上げたいと思います。
 左の円にありますとおり、中小企業は非常に九九%と数が多いわけですけれども、例えば特許で申し上げますと、全体の出願の一三%しか中小企業は出願していないということでございます。あわせて、右側を御覧いただきますと、大企業が海外にも出願している比率が大体三割程度で推移しているのに対して、中小企業の場合ですとその半分、一五、六%ということでございます。
 これから更に大企業並みに高めていくという可能性もありますけれども、様々な出願における負担だとかあるいは訴訟への対応ということが求められておりますので、これについての強化が必要だということで大綱でも位置付けられております。
 十六ページのところでそれらについての施策を設けたということだけを御説明させていただきまして、時間となりましたので、これで終わらせていただきたいと思います。
 以上です。

発言情報

speech_id: 119014305X00120160210_019

発言者: 伊藤仁

speaker_id: 23274

日付: 2016-02-10

院: 参議院

会議名: 国際経済・外交に関する調査会