上西郁夫の発言 (国土交通委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(上西郁夫君) お答え申し上げます。
 まず一点目の金額は変わったのかという御質問でございますけれども、一般的に、国民の代表である国会議員の事務所からお問合せがあれば、これを丁寧に対応するというのが基本であるというふうに思っております。
 今回のケースでも、甘利事務所の秘書の方から補償交渉の状況や補償の考え方についてのお尋ねがございまして説明を行いましたが、そのほか当機構の職員との面会要請があったということでございます。その際、先方から補償の考え方の変更や補償金の増額という発言は一切ございませんでした。したがいまして、甘利事務所からの働きかけにより補償金を上積みした、あるいは補償の考え方を変えたということはございません。
 それから、二点目の情報公開でございますけれども、これまで当機構におきましては、独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律の考え方に基づき情報開示を適切に行ってきたと考えております。特に、補償交渉録につきましては、今後の補償交渉に悪影響を及ぼすおそれがあることから、従来より全面的に不開示としているところでございましたが、当機構に対して社会的疑念が持たれているということを考慮いたしまして、国会から追加的な開示の御要請があり、当機構に対する社会的疑念を払拭する上で重要と考えられる二回、これは十月二十七日と十一月十二日の交渉録でございますけれども、特にこれは部分的に開示したということでございます。
 情報開示につきましては、関連法令に従った上で、情報を保有している機関において、情報を開示した場合あるいは不開示の場合にそれぞれ負う各種リスクを踏まえてぎりぎりの判断を行うということでございまして、今回の場合、特に訴訟リスクを考えましてぎりぎりの判断を行ったということでございます。
 また、S社社長からは、補償交渉の内容について情報公開制度で通常開示されるべき範囲を超えて開示することには同意できない旨の意向が示されております。また、独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律におきましては、捜査に支障を及ぼすおそれがある場合には開示義務の例外とされているということもございまして、現段階ではこれ以上の情報開示を、公開を行う考え方は持っておりません。
 以上、お答え申し上げました。

発言情報

speech_id: 119014319X00320160323_025

発言者: 上西郁夫

speaker_id: 34113

日付: 2016-03-23

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会