坂下広朗の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(坂下広朗君) お答えいたします。
委員御指摘のSOLAS条約、海上人命安全条約というふうに訳しておりますけれども、この条約では、御指摘のとおり、従来よりコンテナ重量情報については、船長に荷送り人がこれを提供するということが義務付けられておりました。今回の条約の改正によりまして、コンテナの重量の求め方について具体的な方法を定め、その正確を期すということになったものでございます。
具体的には、委員から御指摘ございましたように二通りございます。まず、貨物の入ったコンテナの重量を適切に点検をされた計量器で計測する方法が一つ。それから、適切に点検された計量器で個々の貨物あるいはこん包材などを計測しまして、それと空のコンテナの重量、これを、安全の確認の中でコンテナ重量というのは確認を既に行われておりますけれども、この重量を足し合わせて総重量とする方法。このいずれかを用いるということが義務付けられることになっております。
これらの方法に基づきまして、荷送り人自らが重量確定を行う場合には国土交通大臣に届出を、また、第三者が重量確定を行い荷送り人に情報提供を行う場合には国土交通大臣の登録を受けていただくことを義務付けることとしております。また、必要に応じましてこれらの事業者に対しまして監査を行う制度を取り入れる予定としております。
こうした制度の運用によりまして、コンテナ重量情報の正確性を確保できるというふうに考えております。