佐藤雄二の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(佐藤雄二君) お答えします。
海上交通安全法第三十五条の航行制限などは、海上交通機能の維持に重大な影響を及ぼす事態の発生を防止するため、指定海域などに避難してきた船舶の安全な海域への移動や通航路を確保するために命ずることができることとしております。
具体的な場合としては、例えば大津波警報が発令されたときに、港内において大型船をロープで岸壁につないだままにしておけば津波により転覆するおそれがあるため、直ちに港外に出港させ安全な海域に誘導する必要がある場合や、同じく大津波警報が発令されたときに、湾外から津波を避けるために湾内に避難しようとする多数の船舶により湾内が著しく混乱し、船舶の乗り上げ、衝突などの海難の発生の蓋然性が高まることが見込まれる場合で入湾制限を掛ける必要がある場合などに同条に基づく措置を講ずることを考えております。