佐藤雄二の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(佐藤雄二君) お尋ねの海上保安庁法第十八条は、海上保安官が行う強制的な措置を定めた規定でございます。
 適用した事例を網羅的にお答えすることは困難でございますけれども、例えば、平成十二年の九州・沖縄サミットにおける警備において庁法第十八条を適用し、再三の指導にも従わず立入禁止区域に侵入しようとするグリーンピースのゴムボートの進行を止めたり、当該グリーンピースの船舶の出港を差し止めるなどの措置をとった事例などがございます。

発言情報

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発言者: 佐藤雄二

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日付: 2016-04-07

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会